不動産(適用の特例がなく、所有期間5年以内)を売った場合の税金
不動産(他のいづれの特例の適用がなく、所有期間5年以内)を売った場合の税金はつぎのようなになります。
短期譲渡所得
項目 |
内容 |
対象となる不動産の条件 |
譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下 |
課税短期譲渡所得金額の計算 |
課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用) |
税額の計算 |
税額=課税短期譲渡所得金額×39% (所得税30%, 住民税9%) |
計算例(短期譲渡所得)
設定条件 |
対象不動産 |
事務所用建物を売却 |
購入時期 |
平成18年4月 |
売却時期 |
平成20年4月 |
購入価格 |
4365万円 |
(土地:2580万、建物:1785万) |
建物減価償却 |
178万 |
仲介手数料 |
140万円 |
印紙税 |
1万5千円 |
不動産取得税 |
148万8千円 |
登録免許税 |
16万円 |
売却価格 |
5000万円 |
売却費譲渡費用 |
150万円 |
計算方法及び結果 |
譲渡価格 |
5000万円 |
取得費 |
4493万3千円(=4365万-178万+140万+1万5千+148万8千+16万) |
譲渡費用 |
150万円 |
譲渡所得金額 |
5000万-(4493万3千+150万)=356万7千円 |
税額 |
356万7千円×39%=1,391,130円 |
1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。