トップ今までのご相談>建物の減価償却の算出方法

行政書士、宅地建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営する:ミドルプラス

建物の減価償却の算出方法



 減価償却とは、建物、車などの取得金額を、その使用可能期間(耐用年数)の各年度ごとに、一定の方法により費用として配分する会計上の手続きをいいます。

取得してから売るまでの価値の減少分が減価償却費になります。

建物の取得費は、購入代金や建築費から減価償却費を差引いて計算します。


減価償却費の算式は下記のとおりです。
建物の価値は時の経過とともに減少していき、寿命が来たときに新築のときの一割の価値になると考えて、価値の減少額を計算します。
この計算のために、建物の構造や用途別に税法で寿命(耐用年数)を定めています。

下記の表から、たとえば住宅用で木骨モルタル造なら耐用年数は20年です。
この耐用年数は、事業用の建物についての年数ですが、自宅等の非事業用建物は、事業用の1.5倍の寿命があるとみて、1.5倍の年数(木骨モルタル造なら30年)で減価償却費を算出します。

 商売用や賃貸用の建物の場合、毎年、事業所得や不動産所得の確定申告で減価償却費を計算しますから、その合計額が取得費を計算する場合の減価償却費となります。

しかし、自宅については居住している間は減価償却費の計算はしていませんから、売ったときに計算しなければなりません。

下記の算式および償却率は定額法に基づくものですが、事業用建物(平成10年3月以前取得分)については定率法での減価償却も認められています。

減価償却費の算式

(1)事業用達物の場合

  減価償却費=建物の購入代価・建築費等×0.9×耐用年数に対応する償却率×経過総月数/12


(2)非事業用(自己の居住用等)建物の場合

 減価償却費=建物の購入代価・建築費等×0.9×耐用年数の1.5倍の年数に対応する償却率×経過年数

 (注)経過年数の1年未満の端数は、6か月以上のとき切上げ、6か月未満のとき切り捨て

耐用年数と償却率(住宅用)

賃貸マンション等の償却率 自己の居住用建物の償却率
構    造
耐用年数A
償却率
Aの1.5倍
償却率
木骨モルタル造
20年
0.050
30年
0.034
木造、合成樹脂造
22年
0.046
33年
0.031
金属造
骨格材の肉厚4mm超
34年
0.030
51年
0.020
骨格材の肉厚3〜4mm
27年
0.037
40年
0.025
骨格材の肉厚3mm以下
19年
0.052
28年
0.036
れんが造、石造、ブロック造
38年
0.027
57年
0.018
鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造
47年
0.022
70年
0.015

       (注)平成10年から耐用年数が短縮。

建物の減価償却の計算例(取得費の算出)

設定条件 計算方法及び結果
  • 居住用建物を購入
  • 木造モルタル
  • 購入時期:平成13年4月
  • 売却時期:平成20年10月
  • 建物購入価格:1785万
  • 経過年数=7年6ヶ月→8年
  • 減価償却費=1785万円×0.9×0.034×8年=436万9680円
  • 取得費=1785万円−436万9680円1348万0320円

戻る

不動産個人取引支援のミドルプラス  最新更新2011/10/5

ページトップへ

Copyright 2009 middleplus All Right Reserved