譲渡所得(じょうとしょとく)とは、資産を譲渡したことにより得た所得をいいます。
譲渡収入と資産取得や譲渡に当たって要した費用の差が譲渡所得になるます。 課税される譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)−特別控除
譲渡所得は、その他の所得と合算して課税されるのが原則ですが、土地や建物の譲渡所得については、株式等の譲渡所得と同様に、他の所得と分離して課税されます。
その課税に当たっては、土地や建物の保有期間に応じて、譲渡した年の1月1日において所有期間が5年を超えるもの(長期譲渡所得)と5年以下のもの(短期譲渡所得)とに分けられ、税率などが異なります。
1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
4 特別控除は、通常の場合ありませんが、マイホームを売った場合の3,000万円の特別控除など各種の特例があります。
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