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不動産の売却に関する税金

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mpのロゴ事業用不動産(買換えない、所有期間5年以下)を売った場合の税金

事業用不動産(買換えない、所有期間5年以下)を譲渡した場合の税金はつぎのとおりです。



短期譲渡所得

項目 内容
対象となる不動産の条件 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下
課税短期譲渡所得金額の計算 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用)
税額の計算 税額=課税短期譲渡所得金額×39%   (所得税30%,   住民税9%)

計算例(短期譲渡所得)

設定条件
対象不動産 事務所用建物を売却
購入時期 平成18年4月
売却時期 平成20年4月
購入価格 4365万円
(土地:2580万、建物:1785万)
建物減価償却 178万
仲介手数料 140万円
印紙税 1万5千円
不動産取得税 148万8千円
登録免許税 16万円
売却価格 5000万円
売却費譲渡費用 150万円
計算方法及び結果
譲渡価格 5000万円
取得費 4493万3千円(=4365万-178万+140万+1万5千+148万8千+16万)
譲渡費用 150万円
譲渡所得金額 5000万-(4493万3千+150万)=356万7千円
税額 356万7千円×39%=1,391,130円

1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。

2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
 なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。

3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。

最終更新2008/08/26
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