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不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
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● | 所有年数に関係なくマイホームの譲渡所得のうち3,000万円まで非課税 |
● | 3,000万円特別控除と軽減税率の特例はセットで適用を受けることができる |
● | 3,000万円特別控除と住宅ローン控除とは併用できない |
項目 | 内容 | |
---|---|---|
対象となる不動産の条件 | 譲渡した年の1月1日現在の所有期間が5年以下 | |
課税短期譲渡所得金額の計算 | 課税短期譲渡所得金額=譲渡価額−(取得費+譲渡費用) | |
税額の計算 | 税額=課税短期譲渡所得金額×39% (所得税30%, 住民税9%) |
設定条件 | |
---|---|
対象不動産 | 事務所用建物を売却 |
購入時期 | 平成18年4月 |
売却時期 | 平成20年4月 |
購入価格 | 4365万円 |
(土地:2580万、建物:1785万) | |
建物減価償却 | 178万 |
仲介手数料 | 140万円 |
印紙税 | 1万5千円 |
不動産取得税 | 148万8千円 |
登録免許税 | 16万円 |
売却価格 | 5000万円 |
売却費譲渡費用 | 150万円 |
計算方法及び結果 | |
譲渡価格 | 5000万円 |
取得費 | 4493万3千円(=4365万-178万+140万+1万5千+148万8千+16万) |
譲渡費用 | 150万円 |
譲渡所得金額 | 5000万-(4493万3千+150万)=356万7千円 |
税額 | 356万7千円×39%=1,391,130円 |
1 譲渡価額とは、土地や建物の売却代金などをいいます。
2 取得費とは、売った土地や建物を買い入れたときの購入代金や、購入手数料などの資産の取得に要した金額に、その後支出した改良費、設備費などの額を加えた合計額をいいます。
なお、建物の取得費は、所有期間中の減価償却費相当額を差し引いて計算します。また、土地や建物の取得費が分からなかったり、実際の取得費が譲渡価額の5%よりも少ないときは、譲渡価額の5%を取得費(概算取得費)とすることができます。
3 譲渡費用とは、土地や建物を売るために支出した費用をいい、仲介手数料、登記費用、測量費、売買契約書の印紙代、売却するときに借家人などに支払った立退料、建物を取り壊して土地を売るときの取壊し費用などです。
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特例は、次のような家屋には適用されません
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設定条件 | |
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対象不動産 | 居住用建物とその敷地を売却 |
購入時期 | 平成18年4月 |
売却時期 | 平成20年4月 |
売却価格 | 8000万円 |
取得費 | 4000万円 |
譲渡費用 | 150万円 |
計算方法及び結果 | |
譲渡所得金額 | 譲渡価額−(取得費+譲渡費用)-3000万円の特別控除 |
7000万円-(4000万円+150万円)-3000万円=-150万円→非課税(ゼロ) | |
税額 | ゼロ(譲渡所得金額)×税率=0 |
最終更新2008/08/26 |