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mpのロゴ登録免許税

土地や建物を取得すると、自分の権利として表示するために所有権の保存登記や移転登記を行います。
登記は、通常司法書士に依頼して行われるため、登録免許税は司法書士を通じて支払われます。

どのように登録免許税を算出するのですか

不動産の価格×税率=税額

※不動産の価格は原則として固定資産税台帳に登録された固定資産税評価額になります。

※税率は原則として次の掲げる税率が適用されますが、
 一定の条件又は期限に対して軽減税率が適用されます。

登録免許税率はいくらなのですか

税率は、登記の種類等により異なります。
原則として適用される税率は次の登録免許税率のようになります。

但し、これは原則で別途軽減措置がある場合はその軽減措置によります。
登記の種類‐原因 税率
所有権の保存登記 0.4%
所有権の移転登記 相続,合併 0.4%
遺贈、贈与 2.0%
売買等 2.0%
地上権、賃借権等の設定又は転貸の登記 1.0%
所有権の信託の登記 0.4%
抵当権の設定登記 債権金額の04%
所有権の移転等の仮登記 1.0%

土地の軽減税率はいくらなのですか

平成21年4月1日から平成25年3月31日までの間に行う土地に関する所有権の移転登記と信託の登記について、税率が軽減され次の率を適用します。
土地の売買による
所有権移転登記
土地の所有権の
信託の登記
平成21年4月1日〜 平成22年3月31日 1.0% 0.2%
平成22年4月1日〜 平成23年3月31日 1.0% 0.2%
平成23年4月1日〜 平成24年3月31日 1.3% 0.25%
平成24年4月1日〜 平成25年3月31日 1.5% 0.3%

建物の軽減税率はいくらなのですか

次の要件を備えた住宅用家屋には、所有権の保存登記等の税率が軽減されます。
新築住宅 中古住宅
自己の専用住宅で、床面積が50m2以上で あること。

マンションなど区分所有のもの(一定の耐火性を有するもの)については、自己の居住用部分の床面積が50m 2以上であること。
左記の新築住宅の要件を満たした上で、建築後住宅として使用された家屋で次のイ・ロのいずれかに該当すること。
イ 建築されてから20年(耐火建物の場合は25年)以内の家屋であること
ロ 築後年数にかかわらず新耐震基準に適合することが証明されたものであること。
上記の要件の外、新築住宅、中古住宅とも、
○個人が平成23年3月31日までに新築又は取得した、もっぱら自分が住むための家屋であること。
○新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
以上の要件をみたしている場合は、税率が次のように軽減されます。
登記の内容 軽減税率
所有権の保存登記 0.15%
所有権の移転登記 0.30%
抵当権の設定登記 0.10%

土地と建物の所有権の登記はいくら

平成21年4月1日から23年3月31日の間の所有権の保存登記等の税率は、つぎのようになります。
住宅の軽減税率の適用がない場合 宅の軽減税率の適用がある場合
土地 建物 土地 建物
所有権の保存登記 0.4% 0.4% 0.4% 0.15%
所有権の移転登記 1% 2% 1% 0.3%
所有権の設定登記 0.4% 0.4% 0.4% 0.1%

計算例

  登録免許税の計算例  

その他登録免許税一般

国税庁のHP
最終更新2009/07/21
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