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不動産に関する税金

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mpのロゴ不動産取得税

土地や建物を取得すると、その不動産が所在する都道府県が課税する税です。

どのように不動産取得税を算出するのですか

不動産の価格×税率=税額

※不動産の価格は原則として固定資産税台帳に登録された固定資産税評価額になります。

※税率は原則として次の掲げる税率が適用されますが、
 一定の条件又は期限に対して軽減税率が適用されます。

A 不動産取得税率はいくらなのですか

本来の税率は、4%です。

B 軽減税率はいくらなのですか

つぎの期間については、税率が軽減され次の率を適用します。
住宅関係 土地 3% 平成15年4月1日から平成24年3月31日まで
建物 3% 平成15年4月1日から平成24年3月31日まで
住宅以外 土地 3% 平成15年4月1日から平成24年3月31日まで
建物 4% 平成20年4月1日から平成24年3月31日まで
3.5% 平成18年4月1日から平成20年3月31日まで
3% 平成15年4月1日から平成18年3月31日まで

C 宅地等についての軽減措置

次の要件を備えた宅地等については、課税標準となる価格が軽減されます。
要件 軽減措置
宅地や宅地に準ずる土地を平成24年3月31日までに取得したとき 課税標準を固定資産評価額の1/2相当額とする

D 新築住宅についての軽減措置

新築住宅は、つぎの式のように軽減されます。
要件 軽減措置
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の住宅を取得 (増築、改築を含む) した場合 課税標準額から1,200万円が控除されます。
〔 家屋の不動産取得税額 = (課税標準額−1,200万円) × 3% 〕

E 中古住宅についての軽減措置

 つぎの要件を備えた中古住宅は下表のように新築毎に異なった控除額が控除されます。
要件
個人が自己の居住用として取得したもの
いずれか
一つに該当
昭和57年 (1982年) 1月1日以後に新築されたもの (登記上の建築日付)
昭和56年 (1981年) 12月31日以前に新築されたもので新耐震基準に適合していることの証明がなされたもの
昭和55年4月1日から昭和56年12月31日までに新築された非木造住宅 (マンション等) で、取得日において築後25年以内のもの
床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下のもの

新築された日   控除額
昭和51年4月1日〜昭和56年6月30日 350万円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日 420万円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 450万円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 1,000万円
平成9年4月1日以降  1,200万円
〔 家屋の不動産取得税額 = (課税標準額−控除額) × 3% 〕

F 住宅用土地についての軽減措置

以下の要件に該当する住宅用土地を取得した場合には、税額から一定額が軽減されます。
取得方法 要件
新築住宅用の土地と住宅とを同時に取得した場合 その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
賃貸目的など自己の居住用以外の場合には、新築後1年以内で且つ未使用の住宅の敷地であること
土地を先に取得し、後から住宅を新築する場合
平成11年4月1日から平成20年3月31日までに土地を取得した場合、軽減措置の対象となる住宅を、土地の取得後3年以内 (本則は 「2年以内」 ) に新築すること
住宅を先に新築し、後からその敷地を取得する場合
軽減措置の対象となる住宅を新築した後、1年以内にその敷地を取得すること
住宅を新築した者が土地を取得すること
中古住宅用の土地を取得した場合
その土地上の住宅が軽減措置の対象であること
土地と住宅の取得が同時であるか、土地の取得後1年以内に住宅を取得、又は住宅の取得後1年以内にその敷地を取得 すること
新築後1年を超えた未使用の住宅用土地 (ただし、平成10年4月1日以後の新築住宅の場合) を含む
住宅取得者と土地取得者が同じであること。
つぎの該当する軽減額が軽減されます。   
次の(1)、(2)のうちいずれか “多いほうの金額” が軽減されます。
(1)  45,000円  (税額が45,000円未満の場合にはその金額)
(2)  a × b × 3%
        a = 〔 土地の1平方メートルあたりの価格 × 1/2 〕
        b = 〔 住宅の床面積 × 2 〕

aの部分が 〔 土地の1平方メートルあたりの価格 × 1/2 〕 となるのは平成8年1月1日から平成21年3月31日までの取得であり、以降の取得では 〔 土地の1平方メートルあたりの価格 〕 となります。
bの部分は、1戸あたり200平方メートルが限度となります。
住宅の持分を取得した場合には、 〔 45,000円 × 持分 〕、または、 〔 a × b × 3% × 持分 〕 となります。
この軽減措置により、一般の住宅で土地面積が200平方メートル以下の場合には、実質的に土地の不動産取得税がゼロとなる場合があります。
〔 土地の不動産取得税額 = 課税標準額 × 3% − 軽減額 〕

計算例

新築住宅と中古住宅を購入した場合についての計算例を示します。
購入方法 設定条件 計算方法及び結果
新築住宅
  • 平成20年8月購入
  • 購入価格 5400万円
  • 一戸建て
  • 土地の固定資産税評価額 1800万円
  • 建物の固定資産税評価額 1500万円
  • 土地の面積 120平方メートル
  • 建物の床面積 180平方メートル
土地(B,C,Fが適用)
  • 1800万×1/2×3%=27万
  • 軽減額 下記より45万
    1. 4万5千
    2. 1800万÷120平方メートル×1/2×200平方メートル×3%=45万
  • 27万ー45万<0
  • 税額はゼロ
建物(B,Dが適用)
  • (1500万ー1200万)×3%=9万
不動産取得税額   9万円
中古住宅
  • 平成20年8月購入
  • 購入価格 5400万円
  • 一戸建て
  • 土地の固定資産税評価額 1800万円
  • 建物の固定資産税評価額 1500万円
  • 土地の面積 120平方メートル
  • 建物の床面積 180平方メートル
  • 新築時期 平成5年4月
土地(B,C,Fが適用)
  • 1800万×1/2×3%=27万
  • 軽減額 下記より45万
    1. 4万5千
    2. 1800万÷120平方メートル×1/2×200平方メートル×3%=45万
  • 27万ー45万<0
  • 税額はゼロ
建物(B,Eが適用)
  • (1500万ー1000万)×3%=15万
不動産取得税額   15万円

その他 不動産取得税一般

不動産取得税(愛知県の場合)
最終更新2009/05/24
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