行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
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● | 下の表の譲渡資産を譲渡し,買い換え資産を取得した場合に課税の繰り延べができます。 |
● | 買換資産の取得の日から1年以内に事業の用に供する必要があります。 |
● | 買い換え資産は譲渡した年中又はその翌年中に取得する必要があります。 |
譲渡資産 | 買換資産 | ||||||||
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次に掲げる区域又は地区内にある土地等又は建物等で、その土地等又は建物等の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする特定民間再開発事業の用に供するために譲渡されるもの。
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その特定民間再開発事業の施行によりその土地等の上に建設された中高層耐火建築物(同一施行地区内の他の民間再開発事業等の施行により建築された一定の中高層の耐火建築物を含む)、これらの建築物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの建築物に係る構築物 |
関係法令 | 租税特別措置法37条の5 |
最終更新2008/08/26 |