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mpのロゴ特定民間再開発事業のために売った場合の税金

特定民間再開発事業のために売った場合の税金はつぎのようになります。



中高層耐火建築物等(特定民間再開発事業)の建設のための買い換えの特例

中高層耐火建築物等(特定民間再開発事業)の建設のための買い換えの特例の基本事項

下の表の譲渡資産を譲渡し,買い換え資産を取得した場合に課税の繰り延べができます。
買換資産の取得の日から1年以内に事業の用に供する必要があります。
買い換え資産は譲渡した年中又はその翌年中に取得する必要があります。
適用要件
譲渡資産 買換資産
次に掲げる区域又は地区内にある土地等又は建物等で、その土地等又は建物等の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数4以上の中高層の耐火建築物の建築をする特定民間再開発事業の用に供するために譲渡されるもの。
@ 三大都市圏の既成市街地等
A 都市計画法第4条第1項に規定する都市計画に都市再開発法第2条の3第1項第2号に掲げる地区として定められた地区
B 都市計画に高度利用地区として定められた地区
都市計画に再開発地区計画の区域として定められた区域等(平成15年度改正) 都市再生緊急整備地域
その特定民間再開発事業の施行によりその土地等の上に建設された中高層耐火建築物(同一施行地区内の他の民間再開発事業等の施行により建築された一定の中高層の耐火建築物を含む)、これらの建築物の敷地の用に供されている土地等又はこれらの建築物に係る構築物
 
関係法令 租税特別措置法37条の5

最終更新2008/08/26
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