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不動産の売却に関する税金

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mpのロゴ中高層耐火共同住宅の建設のために売った場合の税金

中高層耐火共同住宅の建設のために売った場合の税金はつぎのようになります。


中高層耐火建築物等(共同住宅)の建設のための買い換えの特例

中高層耐火建築物等(共同住宅)の建設のための買い換えの特例の基本事項

下の表の譲渡資産を譲渡し,買い換え資産を取得した場合に課税の繰り延べができます。
買換資産の取得の日から1年以内に居住の用に供する必要があります。
買い換え資産は譲渡した年中又はその翌年中に取得する必要があります。
適用要件
譲渡資産 買換資産
次に掲げる区域内にある土地等又は建物等で、その土地等又は建物等の敷地の用に供されている土地等の上に地上階数3以上の中高層の耐火共同住宅の建築をする事業の用に供するために譲渡されるもの。
@ 三大都市圏の既成市街地等
A 三大都市圏の近郊整備地帯等(次に掲げる区域をいいます。)のうち、既成市街地等に準ずる区域として国土交通大臣が財務大臣と協議して指定した区域
a 首都圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯等
b 近畿圏整備法第二条第四項に規定する近郊整備地帯
c 中部圏整備法第二条第三項に規定する都市整備地帯
B 中心市街地の活性化に関する法律に規定する認定基本計画に基づいて行われる中心市街地共同住宅供給事業の区域(平成18年度改正)
その中高層耐火共同住宅の建設事業の施行によりその土地等の上に建設された耐火共同住宅(その敷地に供されている土地等を含む)又はその耐火共同住宅に係る構築物

耐火共同住宅の要件
@ 譲渡資産を取得した者又は譲渡した者が建設したものであること
A 耐火建設物又は準耐火建設物であること
B 床面積の2分の1以上が専ら居住の用に供されるもの
関係法令 租税特別措置法37条の5

最終更新2008/08/26
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