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不動産の売却に関する税金

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事業用不動産を買換える場合の税金

事業用不動産を買換える場合の税金は次のようになります。


特定事業用資産の買換の特例

特定事業用資産の買換の特例の基本事項

下の表の譲渡資産を譲渡し、買い換え資産を取得した場合に、譲渡資産の代金に対して課税の繰り延べが認められます。
特例の適用期間があります。
譲渡資産の譲渡した時に対し買換資産の取得時期について制約があります。

項目 取得時期及び適用期間
買い換え資産の取得時期 買い換え資産を取得するのは、次のいずれかの年に該当する必要があります。
  1. 譲渡資産を譲渡した前年
  2. 譲渡資産を譲渡した年
  3. 譲渡資産を譲渡した翌年(但し税務署長の承認要)
適用期間 この特例が適用できるのは、次の期間になります。
  1. 平成23年12月31日までに買い換え資産を取得し、取得の日から1年以内に事業に供する又は見込みであること
  2. 但し、下表のDについては平成20年12月31日まで

譲渡資産 買換え資産
@ 既成市街地等にある事務所、事業所等として使用されている建物(貸付の用に供されているものを含む)または、その敷地の用に供されている土地等で、平成3年3月1日以前に取 得されたもの(平成14年1月1日以降の譲渡では所有期間10年超のもの) 既成市街地等以外の地域内(国内に限られる)
A 誘致地区(首都圏の近郊整備地帯内や都市開発区域内の計画工業団地等、およびこれに類する一定の区域) 誘致地区内にある土地・建物等
B 既成市街地等内にある土地・建物等 既成市街地等内にある土地等・建物等で土地
C 市街化区域または既成市街地等の地域内にある土地等・建物等で、その土地等・建物等の敷地の用に供されている土地等の上に建築面積が150u以上で、且つ地上4(特定の共同住宅にあっては3)以上の建物(「特定建物」と言う)を建築するために譲渡されるもの 市街化区域または既成市街地等に地域内に
D 所有期間が10年を超える土地・建物等 国内にある土地等・建物等
  
詳細資料 特定事業用資産の買換の特例

最終更新2008/08/26
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