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不動産の売却に関する税金

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mpのロゴ居住用不動産(買換え、所有期間10年超、居住期間10年未満)を売り、儲かった場合の税金

居住用不動産(買換え、所有期間10年超、居住期間10年未満)を譲渡し、譲渡益があった場合の税金はつぎのようになります。

 特別控除と軽減税率の基本事項

所有年数に関係なくマイホームの譲渡所得のうち3,000万円まで非課税
所有期間10年超のマイホームなら、課税譲渡所得のうち6,000万円まで税率14%
3,000万円特別控除と軽減税率の特例はセットで適用を受けることができる
3,000万円特別控除と住宅ローン控除とは併用できない

3000万円の特別控除

個人が居住用財産(本人が自宅として使用している家屋とその敷地))を売却した場合は、譲渡所得から3,000万円が控除できます。つまり、譲渡所得が3,000万円までは非課税(税金はゼロ)となります。
適用要件
1.自分の家屋
自分が住んでいる家屋を売るか、家屋とともにその敷地や借地権を売ること。なお、以前に住んでいた家屋や敷地等の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
2.特例を受けていない(1)
 売った年の前年及び前々年にこの特例又はマイホームの買換えやマイホームの交換の特例若しくは、マイホームの譲渡損失についての損益通算及び繰越控除の特例の適用を受けていないこと。
3.特例を受けていない(2)
売った家屋や敷地について、収用等の場合の特別控除など他の特例の適用を受けていないこと
4.災害で滅失
災害によって滅失した家屋の場合は、その敷地を住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
5.家屋を取り壊した
住んでいた家屋又は住まなくなった家屋を取り壊した場合は、次の二つの要件すべてに当てはまること。
  1. その敷地の譲渡契約が、家屋を取り壊した日から1年以内に締結され、かつ、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること
  2. 家屋を取り壊してから譲渡契約を締結した日まで、その敷地を貸駐車場などその他の用に供していないこと。
6.売買関係
売手と買手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
 特別な間柄には、このほか生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
適用除外 特例は、次のような家屋には適用されません
  1. この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋
  2. 居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居したと認められる家屋
  3. 別荘などのように主として趣味、娯楽又は保養のために所有する家屋

計算例(3000万円の特別控除)

設定条件
対象不動産 居住用建物とその敷地を売却
購入時期 平成18年4月
売却時期 平成20年4月
売却価格 8000万円
取得費 4000万円
譲渡費用 150万円
計算方法及び結果
譲渡所得金額 譲渡価額−(取得費+譲渡費用)-3000万円の特別控除
7000万円-(4000万円+150万円)-3000万円=-150万円→非課税(ゼロ)
税額 ゼロ(譲渡所得金額)×税率=0

居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例

居住用財産を売って、つぎの適用要件に当てはまるときは、通常の税率より更に低い税率の特例を受けた長期譲渡所得の税額を受けることができます
項目 内容
適用要件
この軽減税率の特例を受けるには、次の五つの要件すべてに当てはまることが必要です。
  1. 自分が住んでいる国内にある家屋、又は家屋と一緒にその敷地を売ること。
     なお、住んでいた家屋や敷地の場合には、住まなくなった日から3年目の年の12月31日までに売ること。
  2. 売った年の1月1日において売った家屋や敷地の所有期間がともに10年を超えていること。
  3. 売った年の前年及び前々年にこの軽減税率の特例を受けていないこと。
  4. 売った家屋や敷地について居住用財産の買換えや交換の特例など他の特例を受けていないこと。
  5. 居住用財産を売ったときの3,000万円の特別控除の特例とこの軽減税率の特例は、併用して受けることができます。
  6. 売り手と買い手の関係が、親子や夫婦など特別な間柄でないこと。
  7. 特別な間柄には、このほか、生計を一にする親族、内縁関係にある人、特殊な関係のある法人なども含まれます。
軽減税率 課税長期譲渡所得金額
(a又はb)
税額
a 6,000万円以下 a×14%(所得税10%、住民税4%)
b 6,000万円超 (b−6,000万円)×20%(所得税15%、住民税5%)

計算例(居住用財産の譲渡に係る軽減税率の特例)

設定条件
対象不動産 居住用建物とその敷地を売却
購入時期 平成1年4月
売却時期 平成20年4月
売却価格 11,500万円
取得費 800万円
譲渡費用 400万円
計算方法及び結果
譲渡所得金額 譲渡価額−(取得費+譲渡費用)-3000万円の特別控除
11500万円-(800万円+400万円)-3000万円=7300万円
所得税 譲渡所得金額6000万円以下 税額A=6000万円×10%=600万円
譲渡所得金額6000万円超 税額B=(7300-6000)万円×15%=195万円
税額=税額A+税額B=600万円+195万円=795万円
住民税 譲渡所得金額6000万円以下 税額A=6000万円×4%=240万円
譲渡所得金額6000万円超 税額B=(7300-6000)万円×5%=65万円
税額=税額A+税額B=240万円+65万円=305万円
税額 所得税+住民税=795万円+305万円=1100万円

最終更新2008/08/26
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