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不動産の売却に関する税金不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
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● | 3000万円の特別控除との選択で、この特例の適用を検討する |
● | 売った自宅より買換えた自宅の方が高ければ課税されない |
● | 課税は免除されるのではなく、課税が将来に繰り延べられるだけ |
● | 住宅ローン控除とは併用できない |
特定の居住用財産の買換の特例とは
売却代金と購入代金とを比較して・・・ 売却代金 ≦
購入代金 → 課税されない
売却代金 >
購入代金 → 差額に対して課税される
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譲渡所得が3000万円以下 | 3000万円特別控除を適用し、買換の特例を受ける必要はない |
譲渡所得が3000万円を超える | 3000万円特別控除と買換の特例のいづれかを選択する (相続等により取得した場合は、「相続等により取得した居住用財産の買換の特例」も選択肢になる) |
譲渡資産 (売却する方) |
次のすべてに該当する場合
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買換資産 (新しく購入した方) |
次のすべてに該当する場合
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その他 |
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設定条件 | |
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譲渡資産の売却代金 A | 5000万円 |
譲渡資産の取得費 B | 200万円 |
譲渡資産の譲渡費用 C | 300万円 |
買換資産の購入代金 D | 3000万円 |
計算方法及び結果 | |
収入金額 イ | =売却代金 A-購入代金 D |
=5000万円-3000万円=2000万円 | |
取得費及び譲渡費用 ロ | =(取得費 B+譲渡費用 C)×収入金額イ/A |
=(200万円+300万円)×2000万円/5000万円=200万円 | |
課税長期譲渡所得金額 ハ | =収入金額 イ-取得費及び譲渡費用 ロ |
=2000万円-200万円=1800万円 | |
税額 | =課税長期譲渡所得金額 ハ×税率 |
=1800万円×20%=360万円 |
最終更新2009/02/03 |