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相続・贈与

遺言書の存在の確認

  1. 遺言とは
    遺言(ユイゴンまたはイゴン)とは、人の生前における最終的な意思表示を尊重し、遺言者の死後にその意思を実現させる為に制度化されたものです。
    つまり、遺言によって遺言者が生前に自分の財産を自由に処分できることを法律は認めています。
    一方で、遺言に厳格な要件を定めて(一定の方式による書面にする等)それによらない遺言は無効としています。
  2. 遺言書でできること
    遺言者の意思を表示したものを遺言書といいますが、遺言書でできる行為は法律で定められており、それ以外の行為はたとえ記してあっても法律上効果はありません。(表1参照)
  3. なぜ、遺言書の存在の確認が必要か?
    それは、この遺言で決められる事項の中で通常問題になるのが、誰がどれだけ相続するか、即ち相続分です。
    相続分についての決まり方は次のようになります。
    • まず、遺言書があれば、それに従って相続分が決まります。(遺留分の問題がない場合)
    • 遺言書がなければ、相続人全員が合意して遺産分割協議書を作成して相続分を決めます。
    • 遺言書がなく、又遺産分割協議書も作成しない場合は、民法で定めた方法で決めます。
      これを法定相続分といいます。
    このような方法によって相続分が決まるために、まず、「遺言書の存在を確認」が重要になります。
表1  遺言でできる範囲
身分に関する事項 認知
後見人、後見監督人の指定
相続に関する事項 相続人の廃除とその取り消し
相続分の指定、指定の委託
遺産分割方法の指定、指定の委託
遺産分割の禁止
相続人相互の担保責任の指定
遺言執行者の指定、指定の委託
遺留分の減殺方法の指定
財産の処分に関する事項 遺贈、寄付行為
信託の指定
  1. 遺言書の種類と特徴
    遺言書の種類と特徴は、次のようになります。
 種 類 公正証書遺言  自筆証書遺言  秘密証書遺言 
 作成方法  遺言者本人が口述し公証人が筆記する 遺言者本人が遺言の本文、日付、署名・押印をする。  遺言者本人が遺言書の署名・押印後遺言書を封じ同じ印で封印する。
公証人の前で本人が住所氏名を記す。 
作成場所   公証役場 どこでも可  公証役場 
 証人 2人以上必要  不要  2人以上必要 
 署名押印 本人、公証人、証人  本人のみ  本人、公証人、証人 
 家庭裁判所の検認  不要 必要  必要 
 長所
  • 公証人が作成するので確実
  • 公証人が原本を保管するので、紛失、改ざんの恐れない。
  • 検認が不要
 
  • 作成が容易
  • 遺言の内容を本人以外は知らない。
  • 費用がかからない。
 
  • 遺言の存在は明確であり、内容は秘密にできる。
  • 改ざんの恐れない。
 
 短所  
  • 手続きに手間と費用がかかる
  • 遺言の存在と内容が秘密にできない。
  • 証人が必要
  • 紛失や改ざんのおそれがある。
  • 記述方式に不備があったり、内容が不明確のおそれがある。
  • 検認が必要。
 
  • 手続きがやや複雑。
  • 内容が不明確のおそれがある。
  • 証人、検認が必要
 
 サンプル  公正証書遺言書(サンプル)   自筆証書遺言書(サンプル)  
  • 公正証書遺言
    公正証書遺言は、
    1. 証人2人以上の立ち会いのもと
    2. 遺言者が公証人に口述し
    3. 公証人がこれを筆記し、遺言者及び証人に読み聞かせ
    4. 遺言者及び証人が筆記内容を確認した後、各自署名押印する
    5. 公証人は方式に従って作成された旨を記し署名押印する。
  • 自筆証書遺言
    自筆証書遺言の作成に関するポイントは
    1. 全文自筆
      全文を遺言者が自分で筆記しなければならない。従って病気で自分で記述できず、添え手による記載は無効になる可能性がある。
      ワープロやタイプライターによる記述、録音テープ、ビデオテープによる記録は無効。
      縦書き、横書きの別、枚数については特に制限ないが、複数枚にわたるときはその枚数が確認できること。
    2. 日付
      日付がない場合は無効。
      日付は暦日でなくても作成日が特定できれば有効。例えば70歳の誕生日の記載は有効。
      記載場所は、遺言書本文以外であっても、遺言書を入れた封筒(封印済み)でもよい。
    3. 氏名
      氏名は遺言者が特定できればよい。従って本名以外に俗称、ペンネームでもよいがトラブルを防ぐには本名の方が好ましい。。
      氏名の記載が全くない場合は筆跡から特定ができても無効。
    4. 押印
      押印も遺言者を特定するために必要。
      実印以外に認め印でもよいが、トラブルを防ぐには実印の方が好ましい。
    5. 加除訂正
      遺言書の中の字句訂正、文字の加除は偽造又は変造でないことを明らかにする必要があり、加除訂正の事実及び箇所が確証されなければならない。
      民法では、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記し、これに署名し、変更した箇所に押印することを規定している。
  • 秘密証書遺言
    秘密証書遺言書の作成は
    1. 遺言者が遺言書を作成し
    2. 署名・押印し
    3. 封書に入れて封をして、同じ印章で封印し
    4. 証人2人の立ち会いのもと、公証人に提出する。
    5. 公証人の前で遺言者は自分の遺言書であることと住所、氏名を申述する。
    6. 公証人は遺言者の申述及び日付を封書に記載し、遺言者、証人、公証人が署名・押印をする。
    7. 加除訂正(自筆証書遺言書と同じ)
      遺言書の中の字句訂正、文字の加除は偽造又は変造でないことを明らかにする必要があり、加除訂正の事実及び箇所が確証されなければならない。
      民法では、遺言者が変更の場所を指示し、変更した旨を付記し、これに署名し、変更した箇所に押印することを規定している。

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不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2011/09/20

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