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相続・贈与

相続が発生したら!

親族が亡くなり、遺産を相続する場合、まず、困ることはつぎの2点にあると思います。
1.何を、いつまでにしたらいいのか?
2.分からない事は誰に相談したらいいのか?

この解決のために、つぎのことを参考にしてください。
1.相続のためのスケジュール
2.相続の各手続きに対する相談先

相続のためのスケジュール
死亡日からの経過 すべきこと
7日以内 死亡届け
14日以内 健康保険に関する手続き
公的年金に関する手続き
3ヵ月以内 遺言書の存在の確認 
遺言書があった場合 遺言書の検認申し立て
遺言執行者選任の申し立て
相続人の確定
相続財産の調査
相続放棄限定承認の検討
相続放棄の場合 相続放棄の申述
限定承認の場合 限定承認の申述
4ヵ月以内 被相続人の所得税の準確定申告
10ヵ月以内 遺産の分割 遺言による指定分割
協議分割
調停分割
審判分割
不動産の相続登記
相続財産の名義変更
相続税の申告・納付
3年以内 生命保険金の請求

相続の各手続きに対する相談先
すること 相談先
下記の各手続きは全て相続人ができることですが、その方法が分からなく、専門家等に依頼する場合です。
遺言書の検認の申し立て 行政書士等
遺言執行者選任の申し立て 行政書士等
相続人の確定 行政書士等
相続財産の調査 税理士
限定承認の申述 行政書士等
相続放棄の申述 行政書士等
被相続人の所得税の準確定申告 税理士
遺産分割協議書の作成 行政書士等
遺産分割調停、審判 弁護士
不動産の相続登記 司法書士
相続税の申告 税理士
  ※ 行政書士等とは、行政書士、司法書士、弁護士を指します。

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不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2010/07/15

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