トップ>相続・贈与に関するサポート>専門家に相談する前に
親族が亡くなり、遺産を相続する場合、まず、困ることはつぎの2点にあると思います。
1.何を、いつまでにしたらいいのか?
2.分からない事は誰に相談したらいいのか?
この解決のために、つぎのことを参考にしてください。
1.相続のためのスケジュール
2.相続の各手続きに対する相談先
死亡日からの経過 | すべきこと | |
---|---|---|
7日以内 | 死亡届け | |
14日以内 | 健康保険に関する手続き | |
公的年金に関する手続き | ||
3ヵ月以内 | 遺言書の存在の確認 | |
遺言書があった場合 | 遺言書の検認申し立て | |
遺言執行者選任の申し立て | ||
相続人の確定 | ||
相続財産の調査 | ||
相続放棄、限定承認の検討 | ||
相続放棄の場合 | 相続放棄の申述 | |
限定承認の場合 | 限定承認の申述 | |
4ヵ月以内 | 被相続人の所得税の準確定申告 | |
10ヵ月以内 | 遺産の分割 | 遺言による指定分割 |
協議分割 | ||
調停分割 | ||
審判分割 | ||
不動産の相続登記 | ||
相続財産の名義変更 | ||
相続税の申告・納付 | ||
3年以内 | 生命保険金の請求 |
すること | 相談先 |
---|---|
下記の各手続きは全て相続人ができることですが、その方法が分からなく、専門家等に依頼する場合です。 | |
遺言書の検認の申し立て | 行政書士等 |
遺言執行者選任の申し立て | 行政書士等 |
相続人の確定 | 行政書士等 |
相続財産の調査 | 税理士 |
限定承認の申述 | 行政書士等 |
相続放棄の申述 | 行政書士等 |
被相続人の所得税の準確定申告 | 税理士 |
遺産分割協議書の作成 | 行政書士等 |
遺産分割調停、審判 | 弁護士 |
不動産の相続登記 | 司法書士 |
相続税の申告 | 税理士 |
※ 行政書士等とは、行政書士、司法書士、弁護士を指します。 |