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相続・贈与

健康保険に関する手続き

  • 被保険者が死亡した場合は、次の種類の保険で該当するものに対して保険証の返還をする必要があります。
  • また、被保険者に扶養されていた場合で、被保険者が死亡した場合は、扶養されていた者の保険を国民健康保険の別の保険に加入する等の手続きが必要になります。
  • 被保険者が死亡した場合には保険制度より埋葬費、葬祭費などが支給されます。この埋葬費などの請求する権利は一定の期限 (国民健康保険、健康保険の場合、2年) があります。
保険の種類 被保険者 死亡時に支給されるもの
国民健康保険
  • 健康保険、共済組合、船員保険などに加入していない者
  • 被保険者の死亡時に埋葬を行った人に葬祭費支給
後期高齢者医療制度
  • 75歳以上の者
  • 65〜74歳で障害があり、後期高齢者医療広域連合の認定をうけた者
  • 被保険者の死亡時に埋葬を行った人に葬祭費支給
健康保険
  • 健康保険適用事業所で働く民間勤労者
  • 健康保険適用事業所に臨時に雇用された者
  • 被保険者の死亡時に埋葬を行った人に埋葬費支給
  • 被保険者の被扶養者の死亡時に埋葬を行った人に家族埋葬費支給
共済組合
  • 公務員(国家、地方)
  • 私学の教職員
  • 被保険者の死亡時に埋葬を行った人に埋葬費支給
  • 被保険者の被扶養者の死亡時に埋葬を行った人に家族埋葬費支給
  • ほかにも共済が定めた付加金が支給されることがある。
船員保険
  • 船員として船舶所有者に雇用されている者
  • 被保険者の死亡時に埋葬を行った家族に埋葬費支給
  • 被保険者の被扶養者の死亡時に埋葬を行った家族に家族埋葬費支給
  • ほかにも共済が定めた付加金が支給されることがある。
  • 次のような場合、現在加入していなくても以前加入していた健康保険から葬祭費等が支給されることがある。
    1. 死亡前3ヵ月以内に被保険者として健康保険に加入していた
    2. 死亡時又はその前3ヵ月以内に傷病手当金を健康保険から継続給付を受けていた。
    3. 死亡時又はその前3ヵ月以内に出産手当金を健康保険から継続給付を受けていた。

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不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2012/10/03

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