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相続・贈与

相続に関する法律用語

以下、随時補充中

遺言執行者 遺言書の検認
遺留分 限定承認
後見 後見監督人 推定相続人 相続放棄
認知 廃除 非嫡出子



遺言執行者 遺言でできる内容は表1[遺言でできる範囲]の通りであるが、この中には一定の行為を必要とするものがある。これを行う職務権限を有する者をいう。
遺言執行者の種類
  遺言執行者には、指定遺言執行者と任意遺言執行者がある。
指定遺言執行者とは、遺言書で指定され、または遺言で指定の委託を指定された者から指定された者をいう(法1006)。
任意遺言執行者とは、利害関係者の申し立てにより家裁から選任された者をいう(法1010)。
遺言執行者は、相続人の代理人と見なされる(法1015)が、相続人といえども執行者が行う相続財産の処分その他、遺言の執行を妨げる行為は一切できない(法1013)
遺言執行者の選任
遺言執行者の選任の申し立てをできるのは、相続人、遺言者の債権者、遺贈を受けたものなどの利害関係者であり
申立先は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所である。
遺言者の選任に必要な書類
遺言者の選任を申し立てる際に必要な書類は
  • 遺言執行者選任の申立書
  • 申立人の戸籍謄本と遺言者の戸籍謄本(除籍謄本・改製原戸籍謄本)
  • 遺言執行者候補の戸籍謄本、住民票、身分証明書(証明の対象者の本籍地を管轄する市区町村長発行の破産手続開始決定を受けていない旨の証明書)、成年後見登記事項証明書
  • 利害関係を証する資料
  • 遺言書の写し
  • 遺言書1通につき収入印紙800円
遺言書の検認 遺言書の検認とは、遺言者の死亡後、遺言を執行する前に遺言書を家庭裁判所に提出して、「遺言書の存在と内容の認定」を受けることをいう。この場合の遺言書は、公正証書による遺言書は対象外である。(法1004条1項)
目的は、遺言書の偽造、変造の防止を図り、保存を確実にするものであり(家事審判規則123条)、遺言内容の真否、有効・無効を判定するものではない。
検認せずに、遺言を執行したり、家裁に検認のための遺言書の提出を怠った場合は、5万円以下の過料を処せられるが、遺言の効力には影響しない。
遺留分 遺留分とは、一定の相続人のために法律上必ず留保される遺産の一定割合のことをいう。
例えば、配偶者と子が相続人の場合、子の相続分は相続財産の1/2である。このとき、被相続人が全て遺産を配偶者に相続すると遺言すると、子の相続分はなくなってしまう。遺留分の制度はこの場合の子の権利を保障することであり、遺留分は相続分の1/2、即ち相続財産の1/2(相続分)×1/2(遺留分)で1/4となる。
限定承認 限定承認とは、被相続人の債務及び遺贈を相続によって得た財産の限度まで支払うことを条件として、相続人の意思表示によって相続することをいう。
限定承認は、自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。なお、何も条件を付けずに相続をすることを単純承認という。
後見 後見とは、事理弁識能力の十分でない権利能力者が不利益を被らないように法的に保護する制度である。親権者に代わる保護者を与える未成年後見、家庭裁判所によって後見開始の審判を受けた者に対する成年後見がある。
後見監督人 後見人を監督し、後見人と被後見人との利益が相反する場合の被後見人の代表などの役目をする機関。後見人を指定することができる者は遺言によって指定する(これを指定後見監督人という)か、必要に応じて家庭裁判所が選任する(これを選定後見監督人という)。
推定相続人 推定相続人とは、現状のまま、相続が開始されれば、直ちに相続人になるはずの者をいう。
相続人は、相続が開始された後に適用される語であり、推定相続人は被相続人が生存中に対して適用される語である。
相続放棄 相続放棄とは、相続が開始した後に、相続人が相続の効果を拒否する意思表示をいう(法938〜940)。
相続財産が債務超過である場合に、相続人が過大な債務を負担することがあるので、それを回避するめにに認められた制度である。
相続放棄は自分が相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述する必要がある。
認知 非嫡出子(ひちゃくしゅつし)につき、法律上の親子関係を認めること。認知は、非嫡出子の父または母がこれをなすことができるとされている(法779)が、通常問題となるのは父親の認知である。認知の効力はその子の出生時にさかのぼる(法784)。
廃除 廃除とは、被相続人が推定相続人に相続させたくないと考える場合、被相続人がそう考えることが客観的に妥当であると考える事情があるときに、推定相続人の相続人としての資格を奪うこと。
例えば、父親(被相続人)が息子(推定相続人)に虐待を受けている場合、父親が息子に相続をさせたくないと考えるケースである。(法892
廃除は、遺留分をもつ推定相続人に対して有効である。
また、廃除は、被相続人の生前でも遺言でもどちらでも行える。
非嫡出子 非嫡出子とは、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子をいう。
判例は、分娩の事実があれば、当然に非嫡出子の母子関係を認めている。父子関係は認知によって発生する。認知された非嫡出子の相続分は嫡出子の相続分の1/2とされる(法900条1号)

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不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2011/09/21

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