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相続・贈与

相続人相互の担保責任の指定

遺産の分割手続きには、遺言による分割、協議分割、調停分割、審判分割の4つがある。

種類 概    要 説              明 
遺言による分割 被相続人が遺言に定めた方法で分割  この方法は他の方法に対して優先する(遺言書の存在の確認
 実際に遺言に従って分割するに際し、遺言執行者が必要な場合がある。
協議分割   相続人全員の合意による分割    遺言による分割の指定がない場合に行う。
 共同相続人全員の参加と同意が必要であり、一部の共同相続人を除外又はその意思を無視した協議は無効になる。
 全員一致した結果であれば、分配比率が法定相続分によらなくても、ある特定の相続人の分割分がゼロであっても有効。
 相続人に未成年者がいる場合は法定代理人が必要。
調停分割   家庭裁判所の調停による分割   協議分割が調わなかった場合に行う。 
 家庭裁判所に調停の申し立てを行う。
 家庭裁判所において調停委員2名が加わって協議をする。
 分割は、法定相続分に拘束されない。
審判分割   家庭裁判所の審判による分割    調停分割が不成立の場合に行う。
裁判の一種であり、裁判官は民法906条に従って判断する。 
 裁判官は法定相続分に拘束され、共同相続人全員の合意がある場合はこれに反して分割を行うことができる。

遺産の分割割合(指定相続分と法定相続分)

相続人が複数人いる場合は、相続を分割することとなるが、遺言書で被相続人が分割について指定してる場合は、その指定による。
この被相続人が決めた相続分を指定相続分といいます。

被相続人が相続分を指定しない場合は、民法に定める分割割合が基準になり、これを法定相続分といいます。
法定相続分による相続についてその相続分を代表的な場合について例示します。

事               例  法 定 相 続 割 合 
 夫が亡くなり、妻と子供が2人の場合    妻  1/2
 子供A  1/4
 子供B  1/4

遺産分割の禁止

一例として被相続人が自分の事業を死後続けてもらいたい時、共同して事業をするために相続財産の分割を禁止することができます。
ここでは、分割禁止について禁止の方法、禁止した方がよい事情、禁止の効果についてまとめました。

項    目 説           明
分割禁止の方法 遺言による場合 (法908)
協議、調停による場合 (法907)
分割禁止の審判による場合 (法907)
禁止をした方がよい事情 相続分に後日変動が予想される場合
分割しない方が経済的に有益な場合 
分割しない方が紛争が和らぐ場合 
分割禁止の効果 遺産は分割しない状態で凍結され、期間が過ぎた後に改めて遺産分割が行われる。
いずれの場合であっても禁止期間は5年を超えて設定できない。 

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不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2012/10/03

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