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委任

当事者の一方(委任者)が法律行為その他の事務処理を相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいいます。その法的性質は、無償(有償のこともある)、片務(双務のこともある)、諾成契約です。

ローマ法以来、委任は高尚な知的労務の提供であって対価を得てやるようなものではない(一種の啓蒙活動)との認識から無償が原則とされてきた。しかし現実社会においては報酬を特約することが多い。信頼関係の上に立つ契約で、いつでも解約が可能である。
法律行為ではない事務の委託がされた場合(準委任という)にも委任の規定が準用される(第656条)。

また、契約によらず他人の事務の処理を行うことを事務管理というが、関係に類似性があるため委任の規定が準用されている。

この委任契約における法律行為とは、具体的には、取引の媒介(問屋営業など)、支払委託(送金など)等を指しているが、実際上はそれらの行為は、それぞれの特別法(商法・手形法など)で具体的に規律されているので、民法の委任契約の規定は、現在ではそれらの特別法を補充する役割しか持たない。

例えば、宅地建物取引業法における媒介契約は、この委任契約のひとつと見られているので、宅地建物取引業法に規定のない部分については、補充的に民法第643条から第655条が適用される場合がある。
なお、民法上の代理は多くの場合、この委任契約にもとづいて発生するものとされている。

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