行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
ミドルプラス不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 ・ |
行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス
ミドルプラス不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
|
ミドルプラスについて ・サイトマップ・ お問い合わせ ・ 個人情報保護 ・ ご利用規約 ・ 免責事項 ・ |
委任 |
|
当事者の一方(委任者)が法律行為その他の事務処理を相手方(受任者)に委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約をいいます。その法的性質は、無償(有償のこともある)、片務(双務のこともある)、諾成契約です。 ローマ法以来、委任は高尚な知的労務の提供であって対価を得てやるようなものではない(一種の啓蒙活動)との認識から無償が原則とされてきた。しかし現実社会においては報酬を特約することが多い。信頼関係の上に立つ契約で、いつでも解約が可能である。 また、契約によらず他人の事務の処理を行うことを事務管理というが、関係に類似性があるため委任の規定が準用されている。 この委任契約における法律行為とは、具体的には、取引の媒介(問屋営業など)、支払委託(送金など)等を指しているが、実際上はそれらの行為は、それぞれの特別法(商法・手形法など)で具体的に規律されているので、民法の委任契約の規定は、現在ではそれらの特別法を補充する役割しか持たない。 |
TopPage | ||||
あ | い | う | え | お | ||
か | き | く | け | こ | ||
さ | し | す | せ | そ | ||
た | ち | つ | て | と | ||
な | に | ぬ | ね | の | ||
は | ひ | ふ | へ | ほ | ||
ま | み | む | め | も | ||
や | ゆ | よ | ||||
わ | ||||||
A | B | C | D | E | ||
F | G | H | I | J | ||
K | L | M | N | O | ||
P | Q | R | S | T | ||
U | V | W | X | Y | ||
Z | ||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 |