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相続・贈与

相続人相互の担保責任の指定

これは例えば、共同相続人A,B,C のうちAが相続した資産が土地であり、その土地の坪数が不足していた場合、Aは損失を受けることとなる。
このような場合、他の相続人B,Cに対して分担を求めることができます。

共同相続人の中で
@ 上記の例のように相続財産に損失が発生した場合
A 相続した債権が債務者の資力不足のため取り立てできなかった場合、
その損失分を共同相続人相互が負担しなければならないとなっています。

B 上記@又はAのように損失が発生し、共同相続人の一人がその損失分担に対して資力が不足している場合、他の相続人がその不足分を負担することとなっています。

C 但し遺言でこの分担について特に指定している場合、
上記@、A、Bによらず遺言通りにすることとなっています。

以下、具体的な事例で説明します。

  前提となる相続の事例
事        例 説              明 
相続人 A,B,C の3人
 相続分割 A:1000万円分の土地
B:1000万円分の債権
C:1000万円分の金融資産

@ 相続した財産に損失が発生した場合
事        例 対      応 
Aが相続した土地の価値が400万円分しかなかった Aは600万円の損失が発生
この損失分を3人で負担
Bは200万円をAに渡す。
Cは200万円をAに渡す。
AはB,Cより400万円を受け取る。200万円は負担。

A 相続した債権が債務者の資力不足のため取り立てできなかった場合
事        例 説              明 
Bは債権を相続したが、
分割の時の債務者Dの資産が400万円しかなかった
BはDより400万円を受け取った。
Bは600万円の損失が発生
この損失分を3人で負担
Aは200万円をBに渡す。
Cは200万円をBに渡す。
BはA,Cより400万円を受け取る。200万円は負担。

B 共同相続人で発生した損失分担に対し無資力の場合
事        例 説              明 
Aが相続した土地の価値が400万円であった。  Aは600万円の損失が発生
Bは200万円をAに渡す。
Cは200万円をAに渡すべきところ 
Cは負債1000万円があり、相続した1000万円を債権者に支払い、今は無資力である。 Cは無資力であり、分担ができない
C分担の200万円のうちBが100万円を負担し
BはAに100万円を渡す。
AはBより100万円を受け取り、C分担の不足分100万円を負担する。結局Aの損失額は300万円となる。

C 遺言に損失分担につき特に指定がある場合
事          例 説              明 
遺言書に次の記載があった。

Aに土地を相続する。、金額については記載がない。

Bに1000万円の債権を相続。、

Cには金融資産1000万円を相続。
Aは土地を相続する
Bは債権1000万円を相続する
Cは金融資産1000万円を相続する
ところが、 Aが相続した土地の価値が400万円分しかなかった Aは土地の価値が400万円しかなくてもB,Cからなんら補償を求めることはできない。 

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不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2012/10/04

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