共有財産を他の共有者に譲渡する場合の課題と手順
ご相談内容
私Aは親から相続した土地を弟Bとの共有名義で登記しました。
その後、弟Bが亡くなりました。その弟の子Cは、その土地を所有する意思がないので私に売ってもらうことにしたいのですが、
どのようにすればいいのですか
論点の整理
- 対象不動産の確定と権利の確認
- 対象不動産の共有割合の確認
- Bの相続人が複数人の場合は、遺産分割の協議
- 譲渡する場合の取引額はいくらにすればよいのか
- 登記は、譲渡後の権利関係を考慮して、親Aからその子Cに登記するのではなく、直接他の共有者の私Aにできないか
相談内容に対する考え方
- 対象不動産の確定と権利の確認
「対象不動産の特定と権利の確認」をご参照ください。
- 対象不動産の共有割合の確認
親から二人の子に共有で土地が相続されたのであれば、対象不動産の登記事項証明書又は登記簿謄本で確認します。
共有者であれば全部事項証明書の権利部甲区に二人の子の名前と持ち分が記録されています。
- 遺産分割の協議
子AとBが相続を受けて遺産分割について協議され持ち分が確定している場合子Bが死亡した時点で改めて協議する必要はありません。
しかし、今度はBが死亡して新たにBを被相続人とする遺産分割協議の必要が発生しています。
Bの子CよりAが譲渡を受ける前にCの相続分を確定する必要があります。
- 不動産取引額の検討
対象不動産の共有持ち分及びCの相続分が確定していれば、CからAへの譲渡が支障なく可能です。
この場合、対象不動産の取引価格をいくらにするかが課題となります。
取引価格は価格査定によって実際の価格を協議して決めることとなります。
- 登記方法の検討
Bの持ち分について権利の変動を考えると、私Aとその弟Bの共有から、相続により一旦そのBの子Cに権利が移転し、その後CからAに対する譲渡により、Aに移転することとなる。
これは、BからCそしてAと二回の登記が必要であることを意味する。
この場合、Cへの登記を省略して、Bから直接Aに移転登記できないかが問題である。これができれば手続き及び費用の削減になる。
このように中間の登記を省略することを中間省略登記という。
この中間省略登記には、法律上の制限があるため、司法書士に確認する必要がある。 中間省略登記について(参考資料)
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不動産個人取引支援のミドルプラス 最新更新2009/01/13 |
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