行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス

ミドルプラス

不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
ミドルプラスについてサイトマップお問い合わせ個人情報保護ご利用規約免責事項
トップ用語集>登記事項証明書

登記事項証明書

不動産登記は,土地や建物の所在・面積のほか,所有者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開することにより,権利関係等の状況が誰にでもわかるようにし,取引の安全と円滑を図る役割を果している。
登記簿には表題部,権利部(甲区,乙区)があり,これらが土地・建物各々について作成されている。 
最新の権利関係を確認するためには,従来はこれの写し(謄本・抄本)を請求したり,閲覧を行っていたが,近時コンピュータ化がすすみ,ほとんどの法務局で登記簿と同一の内容を記載した「全部事項証明書」や「登記事項要約書」の交付をするようになっている。コンピュータ化前の登記簿も保存されているので,それ以前の権利関係を確認するときはこれの謄・抄本の請求や閲覧も可能である。

トップへ

ようこそ 不動産の個人取引支援のミドルプラスへ
TopPage
用語検索
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9