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登記事項要約書

登記事項要約書は、従来、登記記録が閲覧できたのが、コンピューター化により閲覧ができなくなりました。
この閲覧に代わるものとして、磁気ディスク上の登記記録の要約が希望者に入手できるようにしたものです。

不動産の表示に関する事項及び所有権に関するものについては申請の受付の年月日及び受付番号・所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所・登記名義人が2人以上であるときはそれぞれの持分、所有権以外のものについては現に効力を有するもののうち主要な事項を記載したもの

これに対して全ての登記記録を記載したものを、全部事項証明書という。

なお、登記事項要約書は、その登記所が管轄している区域内の不動産に関して交付されるのみであり、他の登記所の管轄については交付されない。これは閲覧制度のなごりといえます。

最新更新2009/01/11

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