3年前から、賃貸借契約を締結し、戸建てを貸していますが、賃料の支払いが滞り、また使用方法について契約内容に反する行為があり、退去を申し立てたところ借り主が「居住権があるから退去しない」と主張します。
居住権とは何でしょうか。またその居住権で借り主の意見は主張できるのでしょうか
義 務 | ||
使用収益をさせる義務 | 賃借人が使用できない場合、賃貸人はその措置をする必要がある。 例えば、賃貸人は、賃借人が目的物を使用するに際して、それを妨害している第三者がいる場合には、これを排除しなければならない |
|
修繕義務 | 賃貸人には、目的物の使用収益に必要な修繕をする義務がある。例えば、賃貸している家が雨漏りするならば、それを修理するのは賃貸人の義務ということになる | |
費用償還義務 | 賃貸人は、賃借人が支出した必要費および有益費を償還しなければならない。 必要費とは、目的物を使用収益できる状態を維持するために必要な費用のことをいう。(例えば、雨漏りがあり、それを修繕する) 有益費とは、目的物の改良のために支出した費用をいい、契約の終了時に実費か改良による価値の増加額を賃貸人が償還しなければならない。(例えばトイレを和式からシャワートイレにする) |
|
賃料を支払う義務 | 滞納は契約解除の当然の理由になるが、数日遅れたからといって解除になるわけでない。 | |
契約終了時に目的物を原状回復して返還すべき義務 | 原状回復とは、目的物を契約前の状態に戻すことである。通常の方法で使用収益していた場合以上に目的物が傷んでいたときには、それを修復し、あるいはその分の損害を賠償する義務がある。 | |
無断譲渡、無断転貸し、用途変更の禁止 | 賃貸人の承諾を得た場合はいいが、賃借人が第三者に目的物を売ったり、貸したりできない。 また、用途変更、例えば住宅で借りた家屋を店舗として使用することはできない。 |