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所有権

所有権とは、物を自分のものとして支配する権利をいい、所有者が「法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする」権利をいいます。(民法第206条)。
物を全面的に、排他的に支配する権利であって、時効により消滅することはない。(民法第167条2項)
その円満な行使が妨げられたときには、返還、妨害排除、妨害予防などの請求をすることができる。

所有権は、物を最も完全かつ全面的に支配する物権であり、財産権の中心をなす私権であるが、法令により制限されることがある。

土地所有権は、法令の制限内においてその上下(空中及び地下)に及ぶとされている。その一方で、隣接する土地との関係により権利が制限・拡張されることがあり、また、都市計画などの公共の必要による制限を受けることがある。
例えば、私有財産の土地は土地収用の場合正当な補償の下に公共のために用いることが認められており、これは所有権制約の一つである。

最終更新2008/10/10

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