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都市計画

土地利用、都市施設の整備、市街地開発事業に関する計画である。都市計画の決定手続によって定められる。(都市計画法第4条第1号)。
都市計画とは、具体的には次の1から11のことをいう。

1)都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画法第6条の2)
2)都市再開発方針等(同法第7条の2)
3)区域区分(同法第7条)
4)地域地区(同法第8条)
5)促進区域(同法第10条の2)
6)遊休土地転換利用促進地区(同法第10条の3)
7)被災市街地復興推進地域(同法第10条の4)
8)都市施設(同法第11条)
9)市街地開発事業(同法第12条)
10)市街地開発事業等予定区域(同法第12条の2)
11)地区計画等(同法第12条の4)

注:
・上記1)から11)の都市計画は、都市計画区域で定めることとされている。
ただし上記8)の都市施設については特に必要がある場合には、都市計画区域の外で定めることができる(同法第11条第1項)。

・上記4)の地域地区は「用途地域」「特別用途地区」「高度地区」「高度利用地区」「特定街区」「防火地域」「準防火地域」「美観地区」「風致地区」「特定用途制限地域」「高層住居誘導地区」などがある。

・上記1)から11)の都市計画は都道府県または市町村が定める

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