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トップ用語集>賃借権

賃借権

賃貸借契約によって得られる借主の権利をいう。
賃貸借契約とは、当事者の一方が、相手方からある物を借りて使用・収益し、その対価として賃料を相手方に支払う契約をいう。

不動産の賃貸借についても原則的には民法の規定が適用されるが、建物所有を目的とする土地賃貸借および建物の賃貸借については民法の特別法である借地借家法が適用さる。

借主は契約の範囲で目的物を使用し収益できる一方、貸主に賃料を支払わなければならない。民法上、債権とされる。

賃借権は債権であるので、
1)登記しなければ第三者に対抗できない。
2)賃貸人の承諾なしに賃借権の譲渡・転貸ができない。

しかし、不動産の賃借権は生活の基盤であるため、賃借人の保護のために不動産の賃借権について賃借権の物権化といわれる特別な規定がある。
1)すなわち、対抗力については、借地に関してはその上の建物の保存登記、借家に関しては建物の引渡しによって要件を満たす。
2)譲渡・転貸の承諾については、借地に関しては、建物買取請求権を付与し、さらには裁判所による承諾に代わる譲渡等の許可の制度を設け、借家に関しては造作買取請求権を付与した。

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