占有権とは、物を支配する権利のことである(民法第180条)。
自己のためにする意思で物を所持する(占有)という事実状態を法律要件として生ずる物権です。
占有権の効果として挙げられるのは以下のとおりです。 1、動産および未登記不動産の上に現に行使している占有者の権利は適法なものであるとの推定を受ける。
2、占有者は外部からの侵害に対して占有訴権を行使できる。
3、善意の占有者は占有中の果実(利益)を取得しうる等が認められている。
上記1について説明するとつぎのようになります。
例えば、ある人が土地を現実に支配し利用しているが、他の人がその土地の真実の所有者であると主張したような場合には、土地を現実に支配している人はまったくの無権利者である可能性があることになる。 こうした場合には、法律上、現実に支配している人をとりあえず保護することが必要となるので、現実に支配している人に「占有権」という権利があると考えるのである。
但し、民事裁判によって土地を現実に支配している人が無権利者であることが確定すれば、占有権は最終的には失われることになるが、裁判が確定するまでの間は占有権によって事実状態が保護されることになる。
なお、真実の権利者が長期間にわたって権利を主張せず、無権利者の占有状態が長期間継続した場合には、無権利者が土地の所有権を取得することが認められている。この制度を「所有権の取得時効」という。
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