平成21年度不動産関係税制の主な改正一覧
不動産を取得したとき等の税金
- 1.印紙税の税率
- 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限が平成23年3月31日まで延長されました
(参考 特例措置の税率 )
- 2.登録免許税の税率
- 住宅用家屋の所有権の保存登記及び移転登記並びに住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登記免許税の税率の軽減措置の適用期限が平成23年3月31日まで延長されました。
- 3.登録免許税の税率
- 土地の売買による所有権の移転登記の登録免許税の税率の軽減措置についで、下記のように税率が見直されたうえ、適用期限が平成25年3月31日まで延長されました。.
改正前
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平成21年4月1日
〜
平成22年3月31日
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平成22年4月1日
〜
平成23年3月31日
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1.3%
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1.5%
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改正後
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平成21年4月1日
〜
平成22年3月31日
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平成22年4月1日
〜
平成23年3月31日
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平成23年4月1日
〜
平成24年3月31日
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平成24年4月1日
〜
平成25年3月31日
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1.0%
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1.0%
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1.3%
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1.5%
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※土地の所有権の信託登記の登録免許税についても、現行税率(02%)が2年間据え置かれます
- 4.不動産取得税
- 不動産取得税の住宅及び土地の取得に係る標準税率(本則4%)を3%とする特別措置が平成24年3月31日まで延長されました。
- 5.不動産取得税
- 宅地及び宅地比準土地の取得に係る課税標準を価格の2分の1とする不動産取得税の特例措置の適用期限が平成24年3月31日まで延長されました。
- 6.住宅ローン
- 住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除制度(いわゆる住宅ローン控除)について、平成25年12月31日まで5年延長するとともに、次のように改正されました。
@ 住宅を取得等をして平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供した場合の控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が改正されました。
A 長期優良住宅の普及の促進に関する法律の規定する認定長期優良住宅に該当する家屋で一定のもの(以下「認定長期優良住牢」という。)の新築又は認定長期優良住宅で建築後使用されたことのないものの取得をして、同法の施行の日(平成21年6月4日)から平成25年12月31円までの間に居住の用に供した場合の特例が創設され、その控除期間、住宅借入金等の年末残高の限度額及び控除率が設定されました。
B 居住者がその所有している家屋について、居住の用に供する前に増改築等をして、6ヶ月以内に居住の用に供した場合には、その増改築等について住宅借入金等を有する場合の住宅ローン控除の適用を受けることができることとされました。
−増改築等をした居住用家屋を平成21年1月1日以後に自己の居住の用に供する場合についで適用―
- 7.住宅ローン控除
- 個人が住宅の取得等をして平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に居住の用に供した場合、前年分の所得税に係る住宅ローン控除額から前年分の所得税額(住宅ローン控除の適用がなかったものとして計算した金額)を控除した金額が個人の住民税から搾除されます。ただし、所得税の課税総所得金額等の合計額の5%(最高97,500円)が限度とされます。
- 8.省エネ及びバリアフリー改修工事
- 省エネ及びバリアフリー改修工事を含む増改築工事を行った場合に、その工事費用に充てるために借入れられた住宅ローンを有するときは、その住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間にわたり所得税額から控除する制度の適用期限が平成25年12月31円まで延長されました。
- 9.認定長期優良住宅
- 居住者が、認定長期優良住宅の新築又は建築後使用されたことのない認定長期優良住宅の取得をして、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から平成23年12月31日までの間に居住の用に供した場合(新築等の日から6ヶ月以内に居住した場合に限る。)おいて、一定の要件を満たすときは、標準的な性能強化費用相当額(1,000万円を限度)の10%に相当する金額をその年分の所得税額から控除し、控除しきれない金額は翌年分に繰り越して控除する制度が創設されました。
- 10.省エネ改修工事
- 居住者が、その所有する居住用の家屋についで一定の省エネ改修工事を行った場合において、平成21年4且1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、改修工事費用の額(一定の金額を限度)の10%に相当する金額を所得税額から控除する制度が創設されました。
- 11.バリアフリー改修工事
- 一定の居住者が、その所有する居住用の家屋についで一定のバリアフリー改修工事を行った場合において、平成21年4月1日から平成22年12月31日までの間に居住の用に供したときは、改修工事費用の額(一定の金額を限度)の10%に相当する金額を所得税額から枠除する制度が創設されました。
- 12.中古住宅の耐震改修
- 中古住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除についで、一部要件等を見直したうえ、適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。なお、税額控除の対象となる金額について、住宅耐震改修に要した費用の額とその住宅耐震改修に係る標準的な工事費用相当額とのいずれか少ない金額とすることとされました。
−平成21年1月1日以後に行う住宅耐震改修についで適用―
不動産を譲渡したときの税金
- 1.長期所得の控除
- 個人又は法人が、平成21年1月1日から平成22年12月31円までの間に取得した国内の土地等で、その年の1月1日において所有期間が5年を超えるものの譲渡をした場合には、その年中に譲渡した土地等に係る長期譲渡所得の金額から1,000万円(その長期譲渡所得の金額が1,000万に満たない場合には、その長期譲渡所得の金額)を控除する制度が創設されました。
- 2.圧縮記帳
- 事業者が、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの期間内に、国内にある土地等を取得し、その取得の日を含む事業年度の確定申告書の提出期限までにこの特例の適用を受ける旨の届出書を納税地の所轄税務署長に提出した場合において、その取得の日を含む事業年度終了の日後10年以内にその事業者の所有する他の土地等を譲渡したときは、譲渡益の80%相当額(平成22年中の取得の場合は、60%相当額)を限度として、圧縮記帳ができる制度が創設されました。
- 3.優良住宅地の造成等
- 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例について、一定の譲渡を適用対象から除外した上、適用期限が平成25年12月31日まで延長されました。
- 4.土地譲渡益
- 法人及び個人の不動産業者等の土地譲渡益に対する追加課税制度について、適用停止措置の期限が平成25年12月3日□まで延長されました。
- 5.買換の特例
- 所有期間10年超の事業用の土地、建物を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合の買換えの特例制度について適用期限が平成23年12月31日まで延長されました。
- 6.特定住宅地造成事業等
- 特定住宅地造成事業等のために土地等を譲渡した場合の1,500万円の特別控除の適用期限が平成23年12月31日まで延長されました。
不動産を持っているときの税金
- 1.固定資産税・都市計画税
- 平成21年度の固定資産税の評価替えに伴い、土地に係る平成21年度から平成23年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税の負担についで次のような調整措置が講じられました。
@ 宅地等及び農地の負担調整措置を従来どおり継続して行うこととされました。
A 商業地等及び住宅用地に係る固定資産税について、地方公共団体の条例の定めるところにより、平成21年度から平成23年度までの税額が、前年度税額(前年度に条例減額制度が適用されている場合には、減額後の税額)に1.1以上で条例で定める割合を乗じて得た額を超える場合には、その超える額に相当する額を減額することができることとされました.
経済危機対策における不動産税制上の措置
- 住宅取得のための時限的な贈与税の軽減
- 平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に20歳以上の者がその直系尊属である者から受ける自らの居住用家屋の取得に充てるための金銭の贈与については、その期間を通じて500万円まで贈与税を課されない。この特例は、暦年課税又は相続時精算課税の従来の非課税枠にあわせて適用可能とされる。
(注)居住用家屋の取得とは、自ら居住する主たる居住用家屋の取得に限り、同時に取得する敷地及び居住用家屋の増改築を含むほか、その具体的要件の詳細は、現行の住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税の特例と同様とされている。(※平成21年5月25日現在。法案が成立しておりません。)