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トップ用語集>支払金、預かり金

支払金、預かり金

預かり金とは、売買・賃借物件の仲介をしてくれる不動産業者に、申込金などとして契約前に支払う。
契約が成立すれば、そのまま手付金などに転換されるし、不成立ならば全額返還される。

支払金・預り金の保全措置
宅建業者が受領しようとする支払金、または預り金については、宅地建物取引業保証協会が一般保証業務として行う保証措置(連帯保証)、銀行等が一般保証委託契約に基づいて行う保全措置、および保険事業者が保証保険契約に基づいて行う保全措置および指定保管機関が一般寄託契約等に基づいて行う保全措置が設けられている。

また、つぎのものは、支払金や預り金には含まれない(宅建業法施行規則)。
(1)受領する金額が50万円未満のもの
(2)手付金等の保全措置が講じられているもの
(3)売主の不動産会社などが登記以降に受領するもの
(4)報酬

最新更新2008/10/31

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