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手付金は、一定の目的のために売り主と買い主の合意に基づいて特別に授受される金銭です。
手付金は、本来それ自体は代金の一部前払いの意味を持ちませんが、
実際に実務において売買契約が順調に履行した場合に清算の簡便にために手付金を代金の一部に繰り入れることはあります。
手付金は、証約手付、解約手付、違約手付がありますが、通常は解約手付と理解されています。
自分の都合によって解約を円滑に行うことを目的としています。
例えば相手側が契約の履行に着手する前であれば、買い主は渡した手付金を放棄して、反対に売り主は手付金と同額の金額を加えて2倍にして返せば一方的に解約できるものです。
手付金の額は売買代金の5〜20%程度です。
手付金が売買代金の一部として充当される場合通常はその間の利息は付きません。
手付け金は通常、契約が成立したことを表すものでありますから、契約成立時に授受が行われます。