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専任媒介契約

媒介契約の一種であって、依頼者が他の宅地建物取引業者に重ねて依頼することが禁止されている契約のことをいう。

依頼者が自己で相手を見つけることはできる。

依頼を受けた業者は、契約を結んだ翌日から7日以内に指定流通機構(レインズ)に登録して登録済み証を交付しなければならない。また、2週間に1回以上の割合で活動状況について文書で報告するなど、積極的に取引相手を見つける努力をする義務があり、一般媒介契約に比べて活発な活動が期待できる。有効期間は3か月以内

最新更新2008/10/14

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