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一般媒介契約

一般媒介契約には、次のような性質を有する媒介契約をいう。

  • 依頼者(すなわち売主等のこと)が複数の業者に重ねて依頼できる。
  • 依頼者自身が、自分の力で取引の相手を発見し、直接契約することが原則的に自由である。

売り手にとっては有利な条件で取引できる機会が増えるメリットがあるが、業者側から見るとほかの業者に依頼されるおそれがあり営業活動で熱意に欠ける面がある

なお、依頼者が、依頼した宅地建物取引業者(A)以外の他の宅地建物取引業者(B)に重ねて依頼する場合において、そのBの名称と所在地を、Aに通知するかどうかにより、一般媒介契約はさらに次の2つの類型に分かれる。

1) 明示型の一般媒介契約
明示型の一般媒介契約とは、Bの名称と所在地を、Aに対して通知する義務があるとする媒介契約である。

2)非明示型の一般媒介契約
非明示型の一般媒介契約とは、Bの名称と所在地を、Aに対して通知しなくてよいとする媒介契約である。

最新更新2008/10/11

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