法律上、道路は道路法上の道路と、建築基準法上の道路がある。
道路法上の道路とは公道であり、国道・都道府県道・市町村道のことである(道路法第2条・第3条)。
建築基準法上の「道路」は公道以外に位置指定道路なども含む。
建築基準法第43条では、建築物の敷地は「建築基準法上の道路」に2メートル以上の長さで接していなければならないと定めている。
ここでいう「建築基準法上の道路」には、次の2種類が存在する。 1)建築基準法第42条第1項の道路
この道路はすべて幅が4メートル以上である。 ア)道路法上の道路・都市計画法による道路・土地区画整理法等による道路 イ)建築基準法が適用された際に現に存在していた幅4メートル以上の道 ウ)特定行政庁から指定を受けた私道
2)建築基準法第42条第2項の道路
建築基準法第42条第2項では「建築基準法が適用された際に現に建築物が立ち並んでいる幅4メートル未満の道であって、特定行政庁が指定したもの」を道路とみなすと定めている。
このように建築基準法では、道路とは原則として4メートル以上の幅の道であるとし、例外として4メートル未満であっても一定の要件をみなせば道路となりうるとしている。
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