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仮処分

仮処分は、債権者からの申立てにより、裁判所が決定する暫定的処置である。金銭債権以外の権利を保全する点で仮差押えと異なる。

金銭債権の場合は仮差押えができるが、金銭債権以外の債権については、仮差押を行なうことができないので、その代わりに「処分禁止の仮処分」が用意されている。

例えば、甲が土地を乙に売却し、乙が甲に代金を支払ったにもかかわらず、甲が土地の登記名義を乙に移そうとしないという場合では、乙が移転登記するまでに、甲がその土地を第三者に売却してしまう可能性がある。
そこで乙は、裁判所に対して、当該土地の第三者への売却を一時的に禁止するように申請することができる。

裁判所は乙に相当な理由があると認めたならば、甲に対して「処分禁止の仮処分」を命令することができる。
この「処分禁止の仮処分」が行なわれると、甲は当該土地を第三者に売却することができなくなる。
また仮に第三者に売却したとしても、乙が甲に対する裁判で勝訴した場合には、第三者はその土地の取得を乙に主張することができない。

これはは「係争物に関する仮処分」というものであるが、これ以外に「仮の地位を定める仮処分」がある。

いずれの場合も、手続の流れとしては、仮処分を認めるかどうか裁判所が判断する仮処分命令の段階と、仮処分命令に従ってその執行をする段階に分かれる。
最終更新2008/10/11

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