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仮差押え

債権者が金銭債権を持っているとき、債務者が返済を滞納している等の事情があり、債務者の財産状況が著しく悪化していることが明らかである場合には、債権者は裁判所に対して、債務者の不動産などの財産を売却すること等を一時的に禁止することを申請できる。


裁判所がその申請に相当な理由があると認めた場合には、裁判所は債務者に対して、財産の売却等を当分の間行なわないよう命令する。この裁判所の命令を「仮差押」という。


債権者から見れば、「仮差押」によって債務者の財産を一時的に凍結することができ、債務者が売却したり隠したりして財産が失われないように現状を維持しておくことができる。

仮差押の対象が不動産の場合は、登記簿に記入され、勝手に処分することは制限される。ただ、仮差押の目的物を売却することは法的には可能。その購入者は、後に本執行を受けた時に、不動産が競売されて所有権を失うことになる。

最新更新2008/10/11

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