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違約金

不動産の売買契約では、当事者の一方が契約内容に違反した場合、当事者間で損害賠償を支払うことを約束することがある。
このような金銭を「違約金」という。

当事者の一方が契約内容に違反した場合、損害賠償を支払うという意味では、「損害賠償額の予定」がある。

しかし「違約金」は、実際に損害が発生しない場合でも支払いの義務が生じるという点で、「損害賠償額の予定」とは異なる。

民法(第420条)では、違約金は「損害賠償額の予定」の意味であると推定されると規定しているため、「違約金」は、「損害賠償額の予定」と同じ意味で使用されることが多い。
そのため売買契約書において本来の意味での「違約金」を定める場合には、その意味を明記しておく方がよい。

なお、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額は売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法第38条)。

これは売買取引に精通していない一般の買主が不利にならないように特に保護している強行規定である。

最新更新2008/10/30

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