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損害賠償額の予定

不動産の売買契約において、当事者の一方が契約内容に違反した場合、損害賠償を請求することがあり、この場合あらかじめ損害賠償の金額を取り決めておくことがある。
このような予定された賠償金額のことを「損害賠償額の予定」という。

「損害賠償額の予定」を契約に規定しておくと、売買契約の当事者は、債務不履行が発生した場合に、実際の損害額を立証することなく、予定の金額を損害賠償として請求できる。

また、実際の損害額が、予定された賠償額と異なっても予定された賠償額を支払えばよい。
この金額は、裁判所も増減できない。

このように「損害賠償額の予定」に関する規定は、当事者の一方に不利なものとなる可能性があるので、宅地建物取引業法では、宅地建物取引業者が売主となる宅地建物の売買契約においては、「損害賠償額の予定」と「違約金」との合計額が売買代金の2割を超えてはならないと定めている(宅地建物取引業法第38条)。

最新更新2008/10/30

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