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トップ用語集>「い」、し」>委任と準委任

委任と準委任の違い

「委任」とは、当事者の一方が法律行為をするなど事務を処理することを第三者に依頼する契約のことです。(法643条)
「準委任」とは、法律行為以外での事務を依頼することです(法656条)
法律行為とは、意思表示がかなめとなり、通常その内容に従って権利関係の変動を生ずる行為です。

例えば、
委任は契約の締結とか土地家屋の売却を依頼する場合を指します。
これらは委任による行為によりその権利関係に変動が発生します。
雇用や請負も委任の一種ですが、委任を頼まれた者が自らの裁量により事務を処理する点で、使用者の指揮に従って労務の提供をする雇用とは区別され、また結果の完成を必ずしも必要としない点で仕事の完成を目的とする請負とも区別されます。
更に詳しくは委任を参照。

準委任には
例えば会計帳簿の検査など法律行為でない事務を依頼する場合を指します。いわゆるコンサルタント的行為であり、医師による診察も準委任になります。
しかし、民法では委任と準委任が規定されていますが、法律上関係する条文は委任準委任が区別なく適用されます。

最新更新2014/02/23

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