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倍率方式

倍率方式とは、国税局長が対象宅地の固定資産税評価額に一定の地域ごとに、その地域の実情に即するよう定められた倍率を乗じることによって評価価格が算出されます。
この倍率はおよそ宅地の場合、1.1か1.2となっています。
一般の土地取引の目安になる公示価格の80%の価格が路線価の値となっており、公示価格の70%が固定資産税評価額になっています。
倍率方式による宅地評価の場合、この固定資産税評価額に1.1か1.2を掛けるわけですから、
70% x 1.1 or 1.2 = 77%〜84%となり、だいたい路線価方式によって計算された評価価格と同じ様な値になるわけです。
宅地の評価

最新更新2009/05/21

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