路線価とは、相続税、贈与税を計算する際、土地の財産評価をするための価格。 路線価は毎年1月1日を基準日として国税庁が発表します。
路線価は、その道路に面している標準的な宅地の1平方メートル当たりの千円単位の価額が示されていて、目的の宅地を評価する場合には、評価する宅地の面する路線の路線価に土地の面積を掛けて計算します。
例えば、物件の前面道路が700D〔数字の後のアルファベットは借地権割合を示していて、この場合は関係なし〕と示されていて、100uの土地の物件であれば、
¥700,000 x 100 =¥70,000,000
土地の路線価評価は七千万円ということになり、七千万円が相続税評価額となります。 (土地が二方向の道路に面していたり、細長い土地だったりすると価格補正を行います。)
ここで注意してもらいたいことは、この相続税路線価は公示価格〔一般の土地取引の指標となる売買の目安〕の約80%になっているので、この路線価価格を0.8で割って、目的の物件の土地のおよその評価額は、 ¥700,000 ÷ 0.8 =¥87,500,000 となります。 (これは土地だけの評価価格なので、実際の物件の評価としては建物分をプラスαします。)
もちろんマーケットの動向で実際の売り出し価格は異なりますが、およその目安にはなります。
※宅地の評価
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