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第1種低層住宅専用地域

都市計画法で「低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域」と定義されている。
この用途地域では、建ぺい率の限度は30%から60%の範囲内で、容積率の限度は50%から200%の範囲内で都市計画で指定される。
また良好な住環境を確保するため、建築物の高さが10メートル(または12メートル)以下に制限されている。これを「絶対高さの制限」と言う。なお制限が10メートル・12メートルのいずれになるかは都市計画で定められている。
この用途地域では次のような用途規制が行なわれている。

建築できるもの
1)住宅、共同住宅、寄宿舎、下宿、図書館
2)幼稚園、小学校、中学校、高校、公衆浴場、老人ホーム

建築できないもの
1)大学、専修学校、病院
2)店舗
3)事務所
4)工場
5)ホテル・旅館
6)遊戯施設・風俗施設
7)自動車教習所
8)倉庫業の倉庫

最新更新2008/10/13

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