トップ>相続・贈与に関するサポート>相続財産の評価方法>小規模宅地等の特例
相続財産のうち、居住や事業の用に使われていた宅地は、相続人が引き続き居住したり、事業を行ったりする場合は、重要な生活の拠点になります。
このような状況に配慮して一定の条件を満たした居住用・事業用宅地の評価額を減額し、相続税の低減を図っています。
これを定めたのが、小規模宅地の特例です。
特例の対象は、居住用宅地と事情用宅地があります。
減額される割合は、下記の表Aのように種類によって異なります。
また特例が適用されるには下表Bのように条件を満たす必要があります。
宅地の状況 | 種類 | 限度面積 | 減額される比率 | |
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居住用宅地 | 特定居住用宅地 | 240m2 | 80% | |
その他の居住用宅地 | 200m2 | 50% | 注1 | |
事業用宅地 | 特定事業用宅地 | 400m2 | 80% | |
特定同族会社事業用宅地 | 400m2 | 80% | ||
その他の事業用宅地 | 200m2 | 50% | 注1 |
特定居住用宅地 | 被相続人の居住用であった場合 | 取得者が以下のいづれかに当たる
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被相続人と生計を共にする親族の居住用だった場合 | 取得者が以下のいづれかに当たる
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特定事業用宅地 | 被相続人の事業用であった場合 | 取得者が次の要件を満たしている。
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被相続人と生計を共にしていた親族の事業用であった場合 | 取得者が次の要件を満たしている。
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特定同族会社事業用宅地 | 一定の法人の事業用であった場合 | 取得者が次の要件を満たしている。
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