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相続・贈与

小規模宅地等の特例

相続財産のうち、居住や事業の用に使われていた宅地は、相続人が引き続き居住したり、事業を行ったりする場合は、重要な生活の拠点になります。
このような状況に配慮して一定の条件を満たした居住用・事業用宅地の評価額を減額し、相続税の低減を図っています。
これを定めたのが、小規模宅地の特例です。

特例の対象は、居住用宅地と事情用宅地があります。
減額される割合は、下記の表Aのように種類によって異なります。
また特例が適用されるには下表Bのように条件を満たす必要があります。

表A   小規模宅地等の種類と減額の比率
宅地の状況 種類 限度面積 減額される比率
居住用宅地 特定居住用宅地 240m2 80%
その他の居住用宅地 200m2 50% 注1
事業用宅地 特定事業用宅地 400m2 80%
特定同族会社事業用宅地 400m2 80%
その他の事業用宅地 200m2 50% 注1
    ※例えば、特定居住用宅地が500m2ある場合、240m2までが80%引きで評価され、残りの260m2は減額評価されない。
  注1   平成22年4月1日以降の相続から廃止されました。

表B    小規模宅地等の特例が適用されるための条件
特定居住用宅地 被相続人の居住用であった場合 取得者が以下のいづれかに当たる
  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と同居していた親族で相続開始時から申告期限まで引き続きそこに居住し、その宅地を所有している
  • 被相続人に配偶者や相続開始直前に同居していた法定相続人がいない場合
    • 被相続人の親族で相続開始前3年以内に、日本国内にある自分又は配偶者の持ち家に居住したことがない
    • 相続開始時から申告期限までその宅地を所有している
被相続人と生計を共にする親族の居住用だった場合 取得者が以下のいづれかに当たる
  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人と生計を共にしていた親族で、相続開始時から申告期限まで引き続きそこに居住し、その宅地を所有している
特定事業用宅地 被相続人の事業用であった場合 取得者が次の要件を満たしている。
  • 取得者が親族であり、被相続人の事業を引き継ぎ、相続税の申告期限までそこで事業を営んでいる
  • 相続税の申告期限までその宅地を所有している
被相続人と生計を共にしていた親族の事業用であった場合 取得者が次の要件を満たしている。
  • 取得者が親族であり、相続開始時から申告期限までそこで事業を営んでいる
  • 相続税の申告期限までその宅地を所有している
特定同族会社事業用宅地 一定の法人の事業用であった場合 取得者が次の要件を満たしている。
  • 取得者が相続税の申告期限においてその法人の役員である
  • 相続税の申告期限までその宅地を所有し、引き続きその法人の事業に使用している

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不動産個人取引支援のミドルプラス    最新更新2010/07/15

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