トップ>相続・贈与に関するサポート>遺産評価のための財産等リストアップ
相続の際に、不可欠なのが遺産額の把握であり、このためにはどのような相続財産があるかを確認する必要があります。
相続税を申請するには税理士に依頼、遺産分割協議書を作成するには行政書士に依頼する場合がありますが、この場合相続財産をリストアップし、これを税理士等に提示する必要があります。
遺産額は時価で評価されますので、評価額が高額なものは、リストアップする必要があります。
何をリストアップするかは、つぎのチェックリストを参考に確認してください。
これらの各財産の相続財産の金額を評価する方法はこちらからできます。
財産の種類 | 確認事項 | ||||
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不動産 | 宅地 | 住まいのためか、事業のためか | |||
家屋(自用) | 住まいを自用としている場合の家屋。完成しているか建築中か 電気設備、ガス設備のように構造上家屋と一体の設備、門、堀などの設備、庭園などの設備も含む。 |
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家屋(貸家) | 住まいを他に賃貸している場合の家屋 | ||||
貸宅地 | 自己所有の宅地を他に賃貸した場合の宅地 | ||||
貸家建付地 | 自己所有の宅地に家屋を建て、その家屋を他に賃貸した場合の宅地 | ||||
借地権 | 他の所有の宅地を借りて使用している場合の権利 借地権、一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権の別 |
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貸家建付借地権 | 借地権の上に家屋を建て、その家屋を他に賃貸した場合の借地権 | ||||
転貸借地権 | 借地権を他に賃貸した場合の借地権 | ||||
貸家建付転借権 | 転借権の上に家屋を建て、その家屋を他に賃貸した場合の転借権 | ||||
農地 | 純農地、中間農地、市街地周辺農地、市街地農地の別 | ||||
山林 | 純山林、中間山林、市街地山林の別 | ||||
株式 | 上場株式 | 東京証券取引所等の金融商品取引所に上場されてる株式 | |||
気配相場等のある株式 | 日本証券業協会の登録銘柄や店頭管理銘柄、公開途上にある株式 | ||||
取引相場のない株式 | 上記以外の株式 | ||||
公社債 | 利付公社債 | 券面に利札(クーポン)のついている債権、通常年毎などの定期的に利息が支払われる。 | |||
割引発行の公社債 | 券面額より割り引いた価額で発行される債権。 | ||||
転換社債型新株予約券付社債 | 通常、転換社債といわれ、決められた期間後に社債を発行会社の株式に変換することができる社債。 | ||||
債権 | 貸付金、売掛金、預貯金以外の預け金があるが、元本と既経過利息の合計額が評価額。 | ||||
ゴルフ会員権 | 取引相場のある会員権 | ゴルフ場の株式の所有が不要であり、しかも譲渡できず、返還をうける預託金のないものは、対象にならない。 | |||
取引相場のない会員権 | (A) 株式を持たなければならない会員権 (B) 株式を持ち、更に預託金など預託しなければならない会員権 (C) 株式を持つ必要はないが、預託金を預託しなければならない会員権がある。 | ||||
書画・骨董品 | 他の財産と比べると客観的な評価がしにくいもので、市場価格や専門家の評価額などを参考に評価されます。 | ||||
自動車などの動産 | 原則として、売買実例価額、精通者意見価額によるが、市場価額で評価できない場合は同類の新品価格から経過年数に応じた減額をして評価します。 | ||||
預貯金 | 課税時期の預入高に解約した際の既経過利息から源泉徴収額を引いたものを加えて評価 普通預金のように既経過利息が少額の場合は預入高で評価。 |
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現金 | そのままの額で評価 | ||||
みなし相続財産 | 生命保険金 | 契約者と被保険者が被相続人で、受取人が相続人の場合 | |||
退職手当金等 | 死亡退職金 | 死亡後3年以内に権利が確定したもの(現物支給も含まれる) | |||
生前退職金 | 生前に退職していて、被相続人の支給金額が死亡後3年以内に確定したもの (現物支給も含まれる) |
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弔慰金 | 業務上の死亡 | 退職手当金等に該当し業務上の原因で死亡した場合の弔慰金 | |||
業務外の死亡 | 退職手当金等に該当し業務以外の原因で死亡した場合の弔慰金 | ||||
生命保険等に関する権利 | 被相続人が掛け金を負担し、被相続人以外が契約者であるもので、相続開始までに給付事由が発生していないもの | ||||
債務 | 課税価格の計算で控除されるもので、被相続人の借金、未払いの税金・医療費等。 | ||||
葬式費用 | 葬式、葬送、通夜、お布施、遺体の捜索・運搬等にかかった費用で課税価格の計算で控除される。 | ||||
贈与財産 | 被相続人から3年以内に贈与された財産。但し、配偶者控除の特例に当たる金額は除く。 |