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建物の売買契約書の作成

借地権付き建物売買の特有事項

土地の売買契約書の説明に加え、借地権付き建物の売買についての注意事項があります。
1.地主の承諾
借地権は、地主の承諾が不可欠です。
万一、承諾が得られない場合は借地権の承諾に代わる許可を裁判所から得られますが、将来地主と長いつきあいがあることを考えると、承諾が得られない場合は売り主の債務不履行という理由で解約の解除、損害賠償を請求するという方法をとることが考えられます。
2.公租公課、地代の負担
契約書に明示すべき事項です。

借地権譲渡の承諾料の相場

標準があるわけではありませんが、相場として1割が標準になっています。
といっても,もとになる土地の価格で大きく変化します。
1.更地価格の1割
2.借地権価格の1割
3.建物を含んだ売買代金の1割
通常は、1,2ですが、2の方が合理的と考えられますが、どのようにするかは慣例による場合が多いようです。

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