手付金の確定申告の必要性
ご相談内容
居住用住宅を売ることとし、売買契約を締結しました。
売買代金が4000万円であり、そのうち、手付金として売買代金の10%、400万円を平成21年12月25日に受け取りました。
残代金の3600万円は、鍵の引き渡しと同時に翌年の22年1月30日に受け取りました。
確定申告の時期が近づいて確定申告の事が気になります。
21年に受け取った手付金について確定申告をする必要はないのでしょうか
ご相談のポイント
- 手付金とは、
- 確定申告における譲渡所得とは
考え方
不動産の売買契約を締結しても、手付金と残代金の受け取りが年をまたぐことはよくあります。
この場合、残代金より一年前に受領した手付金について確定申告をする必要があるかどうかですが、
結論としては、確定申告の必要はありません。
その理由は次のような考え方によります。
- 手付金とは(参考)
手付金とは、一定の目的のために売り主と買い主の合意に基づいて特別に授受される金銭です。
通常は、解約手付けと理解されており、手付金の性質、金額、支払時期等については「手付金」を参照してください。
- 確定申告における譲渡所得とは
給与所得者、年金生活者でも不動産の売却などの譲渡所得があった場合には、確定申告をする必要があります。
ところが譲渡所得が発生するのは、資産の譲渡があった日以降になります。
資産の譲渡の日とは
@その資産を相手方に引き渡した日(原則)
A譲渡契約の効力発生の日 を指します。
ご相談の場合、譲渡は翌年の22年ですから、手付金を受領した21年は譲渡所得が発生していないこととなります。
従って、21年について、不動産の譲渡に伴う手付金の受領について確定申告をする必要はありません。
なお、この場合と逆の場合、
21年に不動産を譲渡し、本来ならば、21年に受け取るべき代金があるのに、受け取っていない場合があります。
税法では「譲渡所得の収入金額は資産の譲渡によってその年に収入すべきことが確定した金額」(所法36@)となっており、
未収入金として計上する必要があります。
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不動産個人取引支援のミドルプラス 最新更新2011/10/5 |
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