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トップ用語集>特定工作物

特定工作物

特定工作物とは、屋根、柱、壁を有する一般建築物の概念には当てはまらない建設物のことで、第1種特定工作物と、第2種特定工作物に分かれている。

第1種特定工作物とは、コンクリートプラント、クラッシャープラント、危険物の貯蔵または処理に供する工作物などの周辺環境に悪影響を与える工作物。
第2種特定工作物とは、ゴルフコースおよび野球場、テニスコート、陸上競技場、遊園地、動物園、そのほかの運動レジャー施設で1ha以上のもの、墓苑など。

最新更新2010/9/9

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