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手付金等の保全

手付金等の保全とは、
物件の引渡し前に買い主が支払う金銭(手付金・内金・中間金)について、第三者に保管させる等の方法で保全することをいう(宅地建物取引業法第41条・第41条の2)。

買主が業者から宅地・建物などを購入する場合、物件の引渡しを受ける前に、手付金・中間金などの名目で代金の一部を支払う。
手付金・内金・中間金をあわせて「手付金等」と呼ぶ。

しかし、万一売主である業者が倒産等により物件の引渡しができなくなった場合、支払い済みの手付金等が返還されず、買い主は損害を受けるおそれがある。

  1. 保全の要件
    そこで宅建業法は手付金等の返還を保証するため、手付金等の額が、
    (ア)工事完了前の売買が、売買代金の5%または1,000万円を超えるとき。
    たとえば2億2,000万円の一戸建て(未完成)の売買契約に際して買主が1,050万円の手付金を交付したとする。このとき2億2,000万円の5%は「1,100万円」なので、手付金は「5%以下」であり、この点では保全措置は不要となるが、手付金は「1,000万円超」であるので、結論として保全措置が必要になる。
    また、例えば、3,000万円のマンション(未完成)の売買契約に際して買主が300万円の手付金を交付したとする。このとき3,000万円の5%は「150万円」なので、手付金は「5%超」であり、保全措置を講ずることとなる。
    (イ)工事完了後の売買は、売買代金の10%または1,000万円を超えるとき。
  2. 保全措置の内容
    上記の金額の要件を満たしたとき、講じるべき保全措置はつぎのとおり。
    (ア)工事完了前の宅地または建物の売買の場合
    手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」の2種類の措置のうち、どちらか一つを講じればよい。
    (イ)工事完了後の宅地又は建物の売買の場合
    手付金等の保全措置としては「銀行等による保証」と「保険事業者による保証保険」と「指定保管機関による保管」の3種類の措置のうち、どれか一つを講じればよい。
  3. 保全措置が不要とされる場合
    次の4通りの場合には保全措置を講じる義務がない。
    (ア)金額の要件を満たさない場合:
    上記(1)の金額の要件に到達しないならば保全措置は不要である。
    (イ)売り主が宅地建物取引業者でない場合:
    保全措置を講じる義務を負うのは宅地建物取引業者だけである
    (ウ)業者間取引である場合:
    売り主・買い主ともに宅地建物取引業者である場合には、両者とも不動産取引に精通しているので、保全措置は不要とされる(宅地建物取引業法第78条第2項)。
    (エ)買い主がその宅地建物について登記を取得した場合:
    保全措置は物件の引渡し前の措置であるので、買い主が登記(所有権移転登記または所有権保存登記)を取得した場合には、もはや保全措置を講じる必要はない。
  4. 「工事完了」の意味について
    工事完了は「売買契約時において判断すべき」である。また工事の完了とは「単に外観上の工事のみならず内装等の工事が完了しており、居住が可能である状態を指すものとする」。
最新更新2008/10/31

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