行政書士、建物取扱主任者、ファイナンシャルプランナーが運営するミドルプラス

ミドルプラス

不動産の個人取引支援、売買仲介、購入プラン支援、住まいの知識
ミドルプラスについてサイトマップお問い合わせ個人情報保護ご利用規約免責事項
トップ用語集>手数料の制限

手数料の制限

宅地建物取引業者による媒介または代理によって、宅地建物の売買・貸借等が成立した場合に、宅地建物取引業者は、媒介契約または代理契約に基づき、依頼者から法定の制限内の報酬を受け取ることができます。

この報酬の額は、媒介契約または代理契約にもとづき、依頼者と宅地建物取引業者の間で約定されます。

またこの報酬額の上限は、宅地建物取引業法により国土交通大臣が告示で定めるものとされており(法第46条第1項)、宅地建物取引業者はその告示の規定を超えて、報酬を受けてはならないという制限があります(法第46条第2項)。

宅地建物取引業法の規定を受けて、昭和45年に建設省告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額を定める件」(いわゆる報酬告示)が告示されています(最終改正平成16年2月18日)。

報酬額の制限の概要は次のとおりです。
1)報酬が発生する場合
宅地建物取引業者の媒介または代理により、売買・貸借等が成立した場合に、宅地建物取引業者は依頼者に報酬を請求することができる(法第46条第1項)。
しかし、宅地建物取引業者自らが売り主または貸し主として売買・貸借等が成立した場合には、その売り主または貸し主である宅地建物取引業者は取引当事者の立場にあるので、買い主または借り主に報酬を請求することはできない。
またこの報酬は成功報酬と解釈されており、原則として売買・貸借等が媒介または代理により成立した場合にのみ報酬請求権が発生するとされている(標準媒介契約約款の規定等による)。

2)売買の媒介における報酬額の上限
売買の媒介の場合に、宅地建物取引業者が依頼者の一方から受けることができる報酬額の上限は、報酬に係る消費税相当額を含めた総額で、次のとおりである(報酬告示第二)。

ア:売買に係る代金の価額(ただし建物に係る消費税額を除外する)のうち200万円以下の部分について…5.25%
イ:200万円を超え400万円以下の部分について…4.2%
ウ:400万円を超える部分について…3.15%

トップへ

ようこそ 不動産の個人取引支援のミドルプラスへ
TopPage
用語検索
A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
U V W X Y
Z
0 1 2 3 4
5 6 7 8 9