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建付地

建物が存在している土地について、建物所有者と土地所有者が同一であるとき、この土地を「建付地」という。

不動産の類型のうち宅地の分類の一つであります。
鑑定評価上の宅地の類型に属し、建物等の用に供されている敷地でその建物等と敷地とが同一所有者のもので、敷地の使用収益を制約する権利の付着していない土地をいう。
建物等の用に供されていても、その宅地が最有効に使用されているときは、更地である場合の価格と等しくなる。

最新更新2009/06/8

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