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所得控除の額の合計額

源泉徴収票に記載されている所得控除の額の合計額とは、次の各控除の合計額を指します。
名目 内容
基礎控除 所得税額の計算をする場合に、すべての納税者が総所得金額などから差し引くことができる
配偶者控除 納税者に所得税法上の控除対象配偶者がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる
扶養控除 納税者に所得税法上の扶養親族がいる場合に、一定の金額の所得控除が受けられる
社会保険料等の控除 納税者が自分の社会保険料を支払った場合に、または納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき社会保険料を支払った場合に受けられる
生命保険料の控除額 納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる (生命保険と個人年金保険で各最高5万円)
損害保険料の控除額 納税者が特定の損害保険契約や損害共済契約の保険料や掛金を支払った場合に、一定の金額の所得控除を受けられる (最高1.5万円)

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